【分かりやすく解説】日本国憲法第91条「財政状況の報告」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第91条「財政状況の報告」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第91条を簡単に解説
内閣は国会と国民に、少なくとも年一回は定期的に財政状況を報告しなければいけないよ!
財政民主主義だからね!私達国民が財政をしっかり見張れるようにね!
国会には口頭と文書で報告してるし、国民には各省庁のホームページで財政状況を公開してるからね!
皆もホームページ見てみよう!
日本国憲法第91条の条文
第91条の条文は次の通りです。
第91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第91条の解説
この第91条では次のポイントについて説明していきます。
- 財政状況は公開が原則となっている
- 憲法には財政状況の報告の仕方について規定は無い
財政状況は公開が原則となっている
第91条では、内閣が国会や国民に対して財政状況を報告しなければいけないと規定しています。
これは財政民主主義である日本において、内閣が行う財政に問題がないかを国会や国民が監督するための規定と言えます。
憲法には財政状況の報告の仕方について規定は無い
第91条では、財務状況の報告を義務付けていますが、その報告の仕方については具体的な規定はありません。
しかし、国会はともかく国民に報告しなければいけませんので、幅広く国民が理解出来るような報告の仕方でなければいけませんよね。
そのため、国会に対しては口頭や文書によって報告されていますが、国民に対しては各省庁のホームページにてそれぞれの財政状況を資料としてアップされており、いつでも閲覧することが出来ます。
特に財務省のホームページでは、財政について説明付きで資料がありますので、そちらをオススメします!
財務省:日本の財政を考える
最後に
いかがでしょうか。
第91条は財政状況の報告に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第92条「地方自治の基本原則」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。