【分かりやすく解説】日本国憲法第74条「法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第74条「法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第74条を簡単に解説
法律や政令には、担当となる国務大臣と内閣総理大臣の署名が必要だよ!署名させることで「内閣にも責任あるからね!」とはっきりさせるためにね!
この署名は責任をはっきりさせるためだけだから、署名しないからって法律や政令が無効になるわけではないよ。
日本国憲法第74条の条文
第74条の条文は次の通りです。
第74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第74条の解説
この第74条では次のポイントについて説明していきます。
- 法律や政令に対する内閣の責任を明確にするための署名
- 署名をしなくても法律や政令の効力に影響はない
法律や政令に対する内閣の責任を明確にするための署名
第74条では、法律や政令は主任の国務大臣の署名、および内閣総理大臣の連署が必要と規定しています。
これは内閣の構成員が署名することで「確認して署名したので、この法律や政令の制定、執行の責任はあなた方内閣にも伴うよ」と、内閣の責任を明確にさせるためです。
ちなみに、内閣総理大臣が主任となる法律や政令の場合は、内閣総理大臣の署名のみでOKです。
署名をしなくても法律や政令の効力に影響はない
法律や政令に対する内閣の署名は、あくまでも内閣の責任を明確にするだけですので、署名をしなくても効力は発生します。
また、制定や執行に対する内閣の責任はあります。
最後に
いかがでしょうか。
第74条は内閣の職務に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第75条「在任中の国務大臣の訴追と内閣総理大臣の同意権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。