【分かりやすく解説】日本国憲法第74条「法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名」について勉強・解説します!

2021.11.25社会74条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第74条「法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第74条「法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第74条を簡単に解説

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第74条は法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名について書かれてるよ!
法律や政令には、担当となる国務大臣と内閣総理大臣の署名が必要だよ!署名させることで「内閣にも責任あるからね!」とはっきりさせるためにね!
この署名は責任をはっきりさせるためだけだから、署名しないからって法律や政令が無効になるわけではないよ。

日本国憲法第74条の条文

第74条の条文は次の通りです。

第74条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


第74条の解説

この第74条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 法律や政令に対する内閣の責任を明確にするための署名
  2. 署名をしなくても法律や政令の効力に影響はない

法律や政令に対する内閣の責任を明確にするための署名

第74条では、法律や政令は主任の国務大臣の署名、および内閣総理大臣の連署が必要と規定しています。

これは内閣の構成員が署名することで「確認して署名したので、この法律や政令の制定、執行の責任はあなた方内閣にも伴うよ」と、内閣の責任を明確にさせるためです。

ちなみに、内閣総理大臣が主任となる法律や政令の場合は、内閣総理大臣の署名のみでOKです。

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内閣は国会に対して連帯して責任を負うのが原則だからね!

署名をしなくても法律や政令の効力に影響はない

法律や政令に対する内閣の署名は、あくまでも内閣の責任を明確にするだけですので、署名をしなくても効力は発生します

また、制定や執行に対する内閣の責任はあります

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署名していないからって『そんな法律知らないよ~』ってことは出来ないってことだね!

最後に

いかがでしょうか。

第74条は内閣の職務に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第75条「在任中の国務大臣の訴追と内閣総理大臣の同意権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!

乞うご期待!

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この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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Posted by ヒケナン