日本国憲法第62条「議院の国政調査権」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第62条「議院の国政調査権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第62条を簡単に解説


議院に対して法律を作るために、国政に関する調査をしていいですよと認めているよ!
例えば、証人に来てもらったり証言してもらったり、あとは内閣などに記録を出してもらうことだね!
だけど、それ以外にも調査する活動はやってもいいけど、三権分立に背くような調査や人権侵害になりそうな調査はダメだからね!
日本国憲法第62条の条文
第62条の条文は次の通りです。
第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第62条の解説
この第62条では次のポイントについて説明していきます。
- いわゆる国政調査権と言われている
- 国政調査権の限界
いわゆる国政調査権と言われている
第62条では、両議院に対して国政調査権という権利を認めている条文となります。
国政調査権というのは立法に関する調査や研究のために、国政に関する調査を行える権利で、例えば内閣や官公署などに対して各種報告書や記録などの提出を求めることや、国会における証人喚問を行う、などです。


国政調査権の限界
第62条では「国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」と規定されていますが、実際はこの条文に限らず、かなり広範囲の調査が出来ると解釈されています。
しかし、この国政調査権にも限界はあります。
まずは、三権分立の原則を脅かすような調査は出来ません。例えば司法権でいうと裁判の仕方や、行政権でいうと検察官の起訴に対する判断基準についての調査などです。
また、当然ですが人権侵害になる調査は出来ません。例えば一般市民を24時間監視するなどですね。


最後に
いかがでしょうか。
第62条は議院の国政調査権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第63条「国務大臣の議院出席の権利と義務」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
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