【分かりやすく解説】日本国憲法第50条「国会議員の不逮捕特権」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第50条「国会議員の不逮捕特権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第50条を簡単に解説
国会議員は会期中は逮捕されないよ!逮捕してもいいってなると、政府とか裁判所が不当に逮捕することがありえるからね!
だけど、現行犯のときや院の議長がいいよって認めたときは逮捕できるよ!
後、逮捕できないってだけで起訴とかは普通に出来るからね!
日本国憲法第50条の条文
第50条の条文は次の通りです。
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第50条の解説
この第50条では次のポイントについて説明していきます。
- 国会議員の不逮捕特権は三権分立の原則によるもの
- 現行犯罪や衆議院、または参議院が認める場合は逮捕できる
- 逮捕されないだけで、起訴はされる
国会議員の不逮捕特権は三権分立の原則によるもの
国会議員の不逮捕特権は、国会議員の立法権を行政権や司法権によって阻害させないためです。
例えば、政府や裁判所にとって都合が悪い法律が作られようとする際に、国会議員を不当に逮捕することによってその法律が作られるのを阻止する、といった感じですね。こういうことがあってはならないわけです。
また、この国会議員の不逮捕特権は日本国憲法第14条の例外と考えら、合憲であると解釈されています。
確か日本国憲法第14条では「法の下の平等」を規定していますよね。国民全員が平等でなければならないので、国会議員も逮捕されるときは逮捕されないと平等とはいえない!となりそうですけどね!
現行犯罪や衆議院、または参議院が認める場合は逮捕できる
国会議員の不逮捕特権には例外があります。
- 院外で現行犯が行われた場合
- 院が認めた場合
院外で現行犯が行われた場合
院外、つまり衆議院や参議院の外部での現行犯は不当な逮捕とは言えないため、逮捕することが出来ます。例えば、暴行や窃盗などが現行犯で確認されたときですね。
院が認めた場合
衆議院議長、または参議院議長が認めた場合も、不当な逮捕と言えないので逮捕することが出来ます。例えば、院内での現行犯も不逮捕特権で逮捕できないのですが、議長が認めれば逮捕出来ます。
逮捕されないだけで、起訴はされる
国会議員の不逮捕特権は、あくまでも逮捕されないだけで、起訴はされます。
起訴されれば、通常通り裁判となり判決で有罪となれば当然刑務所にも行くことになります!
最後に
いかがでしょうか。
第50条は国会議員の不逮捕特権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第51条「国会議員の発言・表決の無責任の免責特権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。