【分かりやすく解説】日本国憲法第8条「皇室の財産授受について」について勉強・解説します!
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第8条「皇室の財産授受について」について勉強・解説していきます!
憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第8条を簡単に解説
第8条は皇室の財産の受け渡しについて書かれているよ!
皇室ということなので、天皇陛下だけでなく上皇陛下や皇后陛下も含まれるよ!
皇室ということなので、天皇陛下だけでなく上皇陛下や皇后陛下も含まれるよ!
日本国憲法第8条の条文
第8条の条文は次の通りです。
第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第8条の解説
この第8条では次のポイントについて説明していきます。
- 皇室の財産の受け取りや受け渡し
- 国会の議決が不要な場合
皇室の財産の受け取りや受け渡し
第8条では皇室の財産について、主に財産を貰う、またはあげることについて制限を掛ける規定となります。
本規定に例外はありませんが、国会の議決により『この場合は国会の議決は要らないよ』という場合があります。ちょっとややこしいですね笑
国会の議決が不要な場合
議決が不要な場合として、主に次の4つがあります。
- 相当の対価による売買等の通常の私的経済行為
- 外国交際のための儀礼上の贈答
- 公共のためになす遺贈・遺産の賜与
- その他年度ごとに一定限度額内
これらは、皇室へ財産が集中することや、皇室がある特定の個人、または団体と結びつきがあるのてはないか?と懸念されない程度に制限がされています。
最後に
いかがでしょうか。
第8条は皇室の財産授受についてに関する条文でございました。
次回はとても大事な条文である日本国憲法第9条「戦争の放棄」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
この記事を書いた人:ヒケナン
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。