【分かりやすく解説】日本国憲法第8条「皇室の財産授受について」について勉強・解説します!

2021.11.25社会8条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第8条「皇室の財産授受について」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪

一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第8条「皇室の財産授受について」について勉強・解説していきます!

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第8条を簡単に解説

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第8条は皇室の財産の受け渡しについて書かれているよ!
皇室ということなので、天皇陛下だけでなく上皇陛下や皇后陛下も含まれるよ!

日本国憲法第8条の条文

第8条の条文は次の通りです。

第8条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。


第8条の解説

この第8条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 皇室の財産の受け取りや受け渡し
  2. 国会の議決が不要な場合

皇室の財産の受け取りや受け渡し

第8条では皇室の財産について、主に財産を貰う、またはあげることについて制限を掛ける規定となります。

本規定に例外はありませんが、国会の議決により『この場合は国会の議決は要らないよ』という場合があります。ちょっとややこしいですね笑


国会の議決が不要な場合

議決が不要な場合として、主に次の4つがあります。

  1. 相当の対価による売買等の通常の私的経済行為
  2. 外国交際のための儀礼上の贈答
  3. 公共のためになす遺贈・遺産の賜与
  4. その他年度ごとに一定限度額内

これらは、皇室へ財産が集中することや、皇室がある特定の個人、または団体と結びつきがあるのてはないか?と懸念されない程度に制限がされています。


最後に

いかがでしょうか。

第8条は皇室の財産授受についてに関する条文でございました。

次回はとても大事な条文である日本国憲法第9条「戦争の放棄」について勉強・解説していきます!

乞うご期待!

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この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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Posted by ヒケナン