【分かりやすく解説】日本国憲法第92条「地方自治の基本原則」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第92条「地方自治の基本原則」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第92条を簡単に解説
地方自治は「地方自治の本旨」に基づいて法律が決められいるよ!
地方自治の本旨とは住民自治と団体自治の2つのことを言うよ!
その地域のことはその地域に住む皆で自主的・自律的に自治を行うし、自治は国による干渉は受けずに自分たちの責任で行っていくのが原則だよ!
日本国憲法第92条の条文
第92条の条文は次の通りです。
第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第92条の解説
この第92条では次のポイントについて説明していきます。
- 地方自治の本旨の意味
地方自治の本旨の意味
第92条では、地方自治が「地方自治の本旨」に基づかなければいけないことを規定しています。この地方自治の本旨を踏まえ、地方自治法という法律が制定されています。
それでは、ここでいう地方自治の本旨とは何でしょうか。それは次の2点のことを言います。
- 住民自治
- 団体自治
住民自治
その地域に住む住民自らが地域のことを治めることです。大人も子供も住民みんなで参加で自治を行うって感じですね!
団体自治
その地域の自治を国による干渉受けず、自主性と自律性を持ち地域自らの責任と判断の元、地域の実情を踏まえて行政を行っていくことです。
地方自治と中央政府は対等な関係であると言われますが、この団体自治はそのことを示しているわけですね!
最後に
いかがでしょうか。
第92条は地方自治の基本原則に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第93条「地方公共団体の議会と長の直接選挙」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。