【分かりやすく解説】日本国憲法第90条「会計検査院・国会の決算検査」について勉強・解説します!

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第90条「会計検査院・国会の決算検査」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第90条を簡単に解説

国の予算は、それが適切にかつ不正に執行されていないかを会計検査院っていう機関がチェックして、それを国会に報告しなければいけないよ!
だって、予算の主な財源は国民から取った税金だから、きちんと使ったかを確認して次の予算を作る時に取り入れないと財政が正しく出来ないからね!
日本国憲法第90条の条文
第90条の条文は次の通りです。
第90条
- 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、 これを国会に提出しなければならない。
- 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第90条の解説
この第90条では次のポイントについて説明していきます。
- 会計検査院の意味
会計検査院の意味
第90条にて規定されている会計検査院とは、国の予算のチェックを行う内閣から独立している行政機関です。
内閣から独立している行政機関は、俗に独立行政委員会と呼ばれますが、この会計検査院はその存在が憲法で規定されている憲法上の機関であり、一般の行政機関とは極めて異なった存在と言えます。
国の予算は国民から徴収した税金が主な財源ですので、予算が適切に執行されているのか、不正がされていないかをチェックしそのチェックした結果を持って、次の予算の編成や執行に反映させて、国の財政を健全化していくことは非常に大事ですよね。
そこで、内閣から独立している会計検査院と、さらに国民の代表である国会の2重のチェックで予算が適切かつ不正がないかを確認するわけですね!

最後に
いかがでしょうか。
第90条は会計検査院・国会の決算検査に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第91条「財政状況の報告」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。