【分かりやすく解説】日本国憲法第83条「財政処理の権限」について勉強・解説します!

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第83条「財政処理の権限」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第83条を簡単に解説

国のお金に関するすべての処理は、国民の代表である国会の議決がないといけないよ!
だって、国のお金って国民から取った税金がほとんどだから、国民のために国民がどのように取って使っていくかを決めないといけないからね!
この考え方を財政民主主義っていうよ!日本は財政民主主義が原則だからね!
日本国憲法第83条の条文
第83条の条文は次の通りです。
第83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第83条の解説
この第83条では次のポイントについて説明していきます。
- 財政の意味
- 財政民主主義の意味
財政の意味
財政とは、日本に住む私達国民が健康で豊かに暮らしていけるように、国が必要な財源を確保し、確保した財源を元に公共サービスなどを行い、国の行政を運用していく一切の作用のことです。
簡単に家庭で例えるのならば、お父さんが仕事で稼いだ給料を元に、お母さんを中心に皆でやりくりして一家を健康で豊かに楽しく生活していくようなものですね!


財政民主主義の意味
財政民主主義とは、国の財政について国民の代表である国会議員で構成される国会による議決で決めていくことを言います。日本は財政民主主義を原則としています。
国の主な財源は、私達が働いて得た給料から納めている税金ですよね。その税金が私達のことを一切考えず、国の都合だけを考えて使われたら嫌ですよね!国の財源は私達国民の為に使われるべきであり、国民の声を無視してはいけないということです。
そのため、第83条では財政の処理に関して、国民の代表である国会の議決によって行使されなければいけないと定めているのです。
日本国憲法第73条にて、内閣の仕事の中に予算を作成するとありますが、国会による議決を得なければいけないのは、この第83条が根拠となっています。
最後に
いかがでしょうか。
第83条は財政処理の権限に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第84条「課税の要件」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。