【分かりやすく解説】日本国憲法第4条「天皇陛下の国政に関する機能と国事行為の委任」について勉強・解説します!
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ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第4条について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第4条を簡単に解説
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天皇陛下は国政に関わることが出来ないよ!
また国事行為を誰かにお願いすることが出来るよ!
日本国憲法第4条の条文
第4条の条文は次の通りです。
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第4条の解説
この第4条では次の2つのポイントについて説明していきます。
- 天皇陛下は国政に関与しない
- 国事行為の委任
天皇陛下は国政に関与しない
天皇陛下は国政に関する機能が無いため、政治に関しては口出しすることは出来ませんし、関わってはいけません!また、天皇陛下を政治に利用することもいけません。
たまにニュースで『この行為は天皇陛下の政治利用だ!』と非難されることがありますが、それはこの第四条が根拠となります。
大日本帝国憲法では、天皇陛下は統治権をもっており、国政に対してもいろいろな機能を有していました。
がっつり政治に関わっていたようですね!
国事行為の委任
国事行為は原則天皇陛下が行いますが、天皇陛下が病気療養中、または海外訪問などで行えない場合があります。
その際に天皇陛下が行う国事行為を一時的に代行することが出来ることを規定しています。
国事行為を滞りなく行うための規定と言えますね。
最後に
いかがでしょうか。
第4条は天皇陛下の国政に関する機能と国事行為の委任に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第5条「摂政」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。