【分かりやすく解説】日本国憲法第3条「天皇陛下の国事行為と内閣の責任」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第3条について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第3条を簡単に解説
天皇陛下が行う国事行為は、すべて内閣から助言をもらって、承認されないといけないよ!
内閣は天皇陛下が行う国事行為に関して責任を負わないといけないよ!
日本国憲法第3条の条文
第3条の条文は次の通りです。
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第3条の解説
この第3条では次の2つのポイントについて説明していきます。
- 天皇陛下が行う国事行為
- 国事行為に関する内閣の役割
天皇陛下が行う国事行為
第3条では、天皇陛下の国事行為に関する事が明文化されています。
ここで言う国事行為とは、「衆議院を解散すること」「減刑などの恩赦」などの10の行為を言い、その10の国事行為は憲法第7条でしっかりと定義されています。
天皇陛下が行える国事行為は決められてるということですね。
国事行為に関する内閣の役割
内閣は、天皇陛下が行う国事行為に対して助言と承認をします。
これは、憲法第1条に書かれた象徴天皇制により、天皇陛下の国事行為が天皇陛下独自で行われるべきではないと考えられるからです。
天皇陛下が行う国事行為は、あくまで形式的であり、実際は私たちの代表者である内閣、つまり私たちが行ってると言えるのではないでしょうか。
ちなみに大日本帝国憲法では、内閣に関する記述がなく、国務大臣が天皇を輔弼(ほひつ)する責任を負っていました。
輔弼とは「進言する」または「助言する」ことで、そこからも分かる通り、天皇陛下の行為に対してあくまでも補助するような役割でした。
いかに天皇陛下の権力が絶大だったかが伺えますよね。
最後に
いかがでしょうか。
第3条は天皇陛下の国事行為に関する条文でございました。
天皇陛下は憲法に定められた国事行為を行いますが、それにはすべて内閣(私たちの代表者、つまりは私たち)の助言と承認が必要です。
また、国事行為は憲法第7条に定められた10の行為をいうことも大事です。
次回は日本国憲法第4条について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。