【分かりやすく解説】日本国憲法第88条「皇室の財産・費用」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第88条「皇室の財産・費用」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第88条を簡単に解説
全ての皇族の財産は国のものだからね!天皇陛下などの皇族にお金をあげたりして手を組もうとかする人たちが出てこないようにしないといけないからね!
だけど、日常生活で必要な財産ぐらいなら持ってもいいよ!だけどそれは国民と同じく民法が適用されるし税金も発生するよ!
皇族の費用は全部税金でいいけど、きちんと国会の議決を取るからね!あと皇室経済法っていう法律で金額も決めるからね!
日本国憲法第88条の条文
第88条の条文は次の通りです。
第88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第88条の解説
この第88条では次のポイントについて説明していきます。
- 皇室財産に対しても民主的なコントロールを及ぼす
- 皇族個人の私有財産は否定していない
- 皇室経済法という法律に基づく
皇室財産に対しても民主的なコントロールを及ぼす
第88条では、全ての皇室財産は国有化され、費用に関しては国会の議決を経なければいけないと規定しています。
これは日本国憲法第8条と併せて特定の個人、または団体が皇室と不必要に結びつきを強めることを抑止し、不当な権力や利害関係が発生しないようにするためです。
また、国会の議決を必要とし民主的なコントロールを及ぼすことで、皇室の財産にも財政民主主義が及ぶようにしています。
皇族個人の私有財産は否定していない
第88条では、全ての皇室財産が国有化されると規定していますが、皇族個人の私有財産を否定しているわけではありません。日常生活に必要な財産などを保有することは認められているものと解釈されています。
ただし、皇族個人の財産は国民と同様に民法が適用されます。当然相続税などの各種税金も発生します。
皇室経済法という法律に基づく
皇室の費用は「皇室経済法」という法律で定められています。
具体的には「内廷費」「皇族費」「宮廷費」の3つの費用に分けられています。
内廷費は天皇・皇后両陛下と皇太子一家に掛かる費用で、例えば食費や洋服代、私的な交際費なども含まれています。令和2年度は3億2,400万円となっています。
皇族費は皇族として品位を保つための費用で、それぞれの宮家に支出される費用です。令和2年度は2億6,900万円となっています。
宮廷費は宮内庁で掛かる経費のことで、皇室の活動や財産管理など費用です。令和2年度は85億6,600万円となっています。
最後に
いかがでしょうか。
第88条は皇室の財産・費用に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第89条「公の財産の支出又は利用の制限」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。