【分かりやすく解説】日本国憲法第63条「国務大臣の議院出席の権利と義務」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第63条「国務大臣の議院出席の権利と義務」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第63条を簡単に解説
内閣総理大臣や国務大臣は例え国会議院じゃなくても、何か言いたいことがあれば議院に参加して言ってもいい権利があるよ!
あと、議院から「これってどういうこと?答えて」って言われたらちゃんとした理由なしに拒否することは出来ないよ!
あと、例え衆議院議院でも参議院に参加してもいいし、その逆もOKだからね!
日本国憲法第63条の条文
第63条の条文は次の通りです。
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第63条の解説
この第63条では次のポイントについて説明していきます。
- 行政機関による立法に関する発言の権利を認めている
- 立法機関による行政機関の監視を行う
- 衆議院議院が参議院に、参議院議員が衆議院に出席し発言する権利と義務がある
行政機関による立法に関する発言の権利を認めている
第63条では、内閣総理大臣や国務大臣による国会での議案に対しての発言権を認めた条文となります。
国会では両議院の国会議員で審議していきますが、国会議員でない国務大臣も発言出来るということです。日本が議院内閣制を採用しているからこその権利ですよね!
ちなみに、内閣総理大臣は国会議員の中から選ばれるため、基本的に国会議員であるはずですが、当条文では内閣総理大臣も国会議員ではない場合があるかのようなニュアンスで書かれています。ある一説によると、GHQ憲法草案を訳した時に誤訳したのではないかということです。
国務大臣は半数が民間人でもOKなので、国会議員でない可能性があります。
立法機関による行政機関の監視を行う
議員でない国務大臣による発言を権利として認めている一方で、議院からの答弁を求められた場合は、正当な理由なく拒否することが出来ない義務も課しています。
これは国会という立法機関による、行政機関である内閣の監視と言えます。
内閣が提出した法案に対して、国会議員から関係する大臣に質問し大臣がそれに答えるというテレビ中継を見たことがある方も多いと思いますが、この日本国憲法第63条を根拠に行われているわけですね。
衆議院議院が参議院に、参議院議員が衆議院に出席し発言する権利と義務がある
日本国憲法第48条「両議院議員の兼職の禁止」では、衆議院議院が参議院議員を兼ねる、またはその逆について禁止しています。
内閣総理大臣はもちろんのこと、国務大臣も衆議院か参議院どちらかの国会議員である可能性があるため、自分が所属する議院とは逆の議院では発言や答弁は出来ないのでしょうか。
実は、日本国憲法第63条では、自分が所属する議院とは逆の議院にも発言することができ、また要求があれば答弁をしなければいけないと解釈されています。
そのため、衆議院議員である国務大臣が参議院の本会議に出席することも、その逆も問題ありません。
最後に
いかがでしょうか。
第63条は国務大臣の議院出席の権利と義務に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第64条「裁判官弾劾裁判所」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。