【分かりやすく解説】日本国憲法第6条「天皇陛下による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第6条について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第6条を簡単に解説
天皇陛下は任命するだけで、指名することは出来ないよ!
天皇陛下は政治には関われないからね!
日本国憲法第6条の条文
第6条の条文は次の通りです。
第6条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第6条の解説
この第6条では次の2つのポイントについて説明していきます。
- 行政権と司法権のトップを任命
- 任命であって指名ではない
行政権と司法権のトップを任命
第6条では、天皇陛下が行政権のトップである内閣総理大臣と司法権のトップである最高裁判所長官を任命することを規定しています。
この任命行為は憲法7条に定められた国事行為の一環ですが、行政権と司法権のトップという特別な地位に関する任命のため、第6条として別に明文化されています。
任命であって指名ではない
ここで注意していただきたいのは、あくまでも任命であり、天皇陛下が行政権と司法権のトップを指名する事はできません。
※憲法第4条の天皇陛下は国政に関する機能を有しないという規定により
内閣総理大臣は国会による指名で選ばれ、最高裁判所長官は内閣の指名によって選ばれます。
最後に
いかがでしょうか。
第6条は天皇陛下による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第7条「天皇陛下が行う国事行為」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。