【分かりやすく解説】日本国憲法第93条「地方公共団体の議会と長の直接選挙」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第93条「地方公共団体の議会と長の直接選挙」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第93条を簡単に解説
地方自治でも国政と同様に議会を置けるし首長と呼ばれるトップを住民が直接選挙をして決めることが出来るよ!
これは日本国憲法92条で規定されている地方自治の本旨の一つである住民自治を具体化した条文だと言えるね!
あとその地域に住む外国人は住民とはみなされないという最高裁の判例が出てるよ!だけど、条例で外国人も住民と認めること自体は否定してないよ!
日本国憲法第93条の条文
第93条の条文は次の通りです。
第93条
- 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
- 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第93条の解説
この第93条では次のポイントについて説明していきます。
- 地方自治の本旨の一つである住民自治を具体化している
- 国政と違い首長を直接選挙で選出できる
- その地域に住む外国人は住民とはみなされない
地方自治の本旨の一つである住民自治を具体化している
第93条では、地方自治について議会の設置と首長、そしてその議会を構成する議員の選出について規定しています。
国会では国民の代表である国会議員がいますが、国会議員は選挙で直接選出しますよね。
地方自治でも同様に住民の代表としてそれぞれ市議会議員、区議会議員、町議会議員、村議会議員や、地方自治のトップである首長も全て住民が直接選挙で選出します。
このように住民自身で代表者とその長を直接選挙で選出することで住民自治を行っているのですね。
国政と違い首長を直接選挙で選出できる
地方自治では、首長を直接選挙で決めることが出来ます。例えば都道府県知事を決める時は、都道府県に在住の住民が直接選挙を行って決めますよね。
ただ、国の首長である内閣総理大臣は国会議員が指名しますよね。
つまり、地方自治においては国政より直接的な民主主義が反映されていることになります。
その地域に住む外国人は住民とはみなされない
地域に住む住民に外国人は含まれるのか、という問題がありますが、最高裁判所は住民を以下のように解釈しています。
地方公共団体の区域内に住民を有する日本国民
この解釈でいくと、外国籍の場合は住民とみなされません。しかし、憲法上、外国籍は住民とはみなされませんが、住民として扱うことを条例で定めることは違憲ではないという複雑な状態です。
この問題は外国人参政権にも絡んでくる問題ですので、今後も注目していきたいと思います。
最後に
いかがでしょうか。
第93条は地方公共団体の議会と長の直接選挙に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第94条「地方公共団体の権能」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。