【分かりやすく解説】日本国憲法第55条「国会議員の資格争訟の裁判」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第55条「国会議員の資格争訟の裁判」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第55条を簡単に解説
衆議院と参議院は、それぞれの議員に資格があるか裁判することが出来るよ!これは議院が自分たちで考えて行動出来るようにしてるためだよ!
だけど、そう簡単に裁判出来ると少数派が不利になるから3分の2以上っていう大人数が賛成しないと出来ないようにしてるよ!
日本国憲法第55条の条文
第55条の条文は次の通りです。
第55条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第55条の解説
この第55条では次のポイントについて説明していきます。
- 議院の自律性を保障
- 各議員の3分の2以上の議決が必要
議院の自律性を保障
第55条では、議院によって国会議員の資格があるかどうか裁判することが出来ることを規定しています。これは議院としての自律性(自分を律する、つまり議院のことを議院で考え、管理・運営していく)を保障することになります。
ここでいう「議員の資格」とは、被選挙権があるか、兼職をしてはいけない公職に就いていないかです。ただし、実際には選挙の時に確認されるため、条文に則って裁判されたことは無いようです。
各議員の3分の2以上の議決が必要
3分の2以上の議決が必要なのは、多数派によって少数派の議員を意図的に裁判を行われることがないようにするためです。
仮に3分の1、もしくは半数の議決となると、少数派を潰すために多数派によってどんどん裁判されてしまう恐れがありますよね。そうならないように、3分の2以上という高いハードルを設けているわけです。
最後に
いかがでしょうか。
第55条は国会議員の資格争訟の裁判に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第56条「議院の定足数、表決」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。