【分かりやすく解説】日本国憲法第89条「公の財産の支出又は利用の制限」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第89条「公の財産の支出又は利用の制限」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第89条を簡単に解説
宗教に関する団体と、非営利団体に対しては税金は使ってはいけないよ!政教分離の原則があるからね!
だけど、この条文は憲法学者の間でも見解が分かれている難しい条文なんだ!もしかしたら改正があるかもしれないよ!
日本国憲法第89条の条文
第89条の条文は次の通りです。
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第89条の解説
この第89条では次のポイントについて説明していきます。
- 政教分離の原則と税金の濫費を防ぐ
- 愛媛県靖国神社玉串料訴訟の違憲判決
政教分離の原則と税金の濫費を防ぐ
第89条では、宗教上の組織若しくは団体と、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して税金の支出をしてはいけないと規定しています。
日本国憲法第20条「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」という政教分離の原則を財政面で規定しているとも言えます。
ただ、この第89条では憲法学者の間でも見解が分かれており、多くの議論が行われている条文でもあります。
「宗教上の組織もしくは団体」がどのような団体を指すのか、また、「公の支配」という文言も条文の趣旨を分かりづらくしているとされ、条文を改正すべきではという声さえ挙がっています。
愛媛県靖国神社玉串料訴訟の違憲判決
愛媛県靖国神社玉串料訴訟は、この第89条と日本国憲法第20条に違反するとして、政教分離に関して違憲判決が出された初の判例です。
簡単に内容を説明すると、当時の愛媛県知事が靖国神社へ玉串料を公費で支出していたことが、日本国憲法第20条、89条に違反するとされました。
この訴訟の詳細は、以下のリンクよりご覧ください。
Wikipedia:愛媛県靖国神社玉串料訴訟
最後に
いかがでしょうか。
第89条は公の財産の支出又は利用の制限に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第90条「会計検査院・国会の決算検査」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。