【分かりやすく解説】日本国憲法第43条「両議院の組織・代表」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第43条「両議院の組織・代表」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第43条を簡単に解説
国会や国会議員は、私達国民の代表だよ!選挙で選ぶから落ちる人もいるし、落ちた人に入れる国民もいるけど、当選した人はみんな国民の代表となるからね!
国会議員の人数は公職選挙法という法律で決まっているよ!日本は世界から見ても国会議員の人数は多いけど、人口との比率で比べたら、だいぶ少ないし、また女性の国会議員もめっちゃ少ないよ!
日本国憲法第43条の条文
第43条の条文は次の通りです。
第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第43条の解説
この第43条では次のポイントについて説明していきます。
- 国会や国会議員が全国民を代表している根拠となる
- 両議院の定数は「公職選挙法」という法律で定められている
- 日本の国会議員の人数や女性議員の比率は海外と比べてどうなのか
国会や国会議員が全国民を代表している根拠となる
第43条では「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とあります。
この条文により、国会や国会議員が私達日本国民全員を代表しているとされる根拠となっています。
はい、実はこの「全国民」という文言は非常に大事なポイントです!
選挙では、当然落選した方に投票した国民もいるはずなのですが、憲法上では当選し国会議員になった方が「全国民を代表する」と定めているため、当選した国会議員に賛成だろうと反対だろうと、その人は「全国民の代表者」と定めているのです。
ですので、自分の考えや意思を反映させるためにも、選挙にはぜひ行きましょうね!
両議院の定数は「公職選挙法」という法律で定められている
第42条の「両院制」でも説明しましたが、衆議院と参議院の定数は法律で決まっています。
具体的には「公職選挙法」第4条により、衆議院は475人、参議院は242人となっています。
日本の国会議員の人数や女性議員の比率は海外と比べてどうなのか
結論からいうと、国会議員の人数自体は世界的にも多いですが、人口比率でいうとかなり少ない部類に入るようです。
また、女性議員の比率もかなり低く、先進国と言われる国々の中では最下位に近いとも言われています。
より多くの国民の意見を反映させるためにも、議員の総数を増やしつつ、女性議員の比率を増やしていきたいところですね!ただ、その場合は高すぎる議員報酬の見直しや、月額100万円まで領収書が要らない文書通信交通滞在費などの支給廃止などの改革をしてもらいたいです!
最後に
いかがでしょうか。
第43条は両議院の組織・代表に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第44条「議院及び選挙人の資格」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。