【分かりやすく解説】日本国憲法第21条「集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第21条「集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第21条を簡単に解説
どんな表現の仕方をしても自由だよ。デモで自分の考えを主張してもいいし、団体を作って一つの考えを広めてもいいし、自分の考えや思いを言葉にしていいよ。
国や自治体は、手紙とか郵便物とかを勝手にチェックして「この手紙や考えはみんなに教えない」とかしたらダメだよ。
インターネットや携帯電話も当然勝手に中を見たり聞いたりしたらダメだよ
日本国憲法第21条の条文
第21条の条文は次の通りです。
第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第21条の解説
この第21条では次のポイントについて説明していきます。
- 第21条は表現の自由、及び言論の自由の根拠となる
- 検閲は禁止しているが、検閲の定義は定まってないがゆえに主体について争点となっている
- 通信の秘密は、手紙や郵便物のような文書だけではない
第21条は表現の自由、及び言論の自由の根拠となる
第21条では、集会や結社、言論、出版その他一切の表現の仕方の自由を保障しています。
例えば、デモは集会の一例です。また、出版物である漫画や小説も色々なジャンルで出版されていますが、多種多様な漫画があり、表現の仕方もそれぞれですよね。「こんな表現はダメだ!」なんていうのは無いわけです。小説も様々な言葉で表現されていますが、もちろんそれもOKです。
あと、少し複雑な話ですが、国の政治の在り方を批判する方もいます。もちろん、それも自由なわけです。しかし、ある国では国や政府を批判するとどこかに連れ去られてしまうような国もあるみたいですよ!
検閲は禁止しているが、検閲の定義は定まってないがゆえに主体について争点となっている
検閲と聞くと、皆さんはどう思いますか?
一般的には、手紙や郵便物などを国や公の機関が事前に確認し、都合が悪い場合は破棄をしてしまう、といったイメージですよね。もしくは電話を盗聴して、デモを未然に取りしまるといった感じでしょうか。
憲法では検閲は禁止としていますが、実は「どこが行う検閲」が禁止なのかは定義されていません。最高裁判所では「行政機関」いわゆる政府が行う検閲は禁止と解釈されています。
そのため、裁判所(立法機関)の命令は検閲に含まれないとされているようです。
通信の秘密は、手紙や郵便物のような文書だけではない
日本国憲法が施行された当時、通信といえば手紙や郵便物などを指していましたが、現在ではインターネットのや携帯電話の普及に伴い、携帯電話の通話やメール、インターネット回線の情報なども含まれるようになりました。
また、この通信の秘密は人と人とのコミュニケーションを含めたプライバシーの保護も目的としています。そのため、通信の内容はもちろん、その通信を行うために必要な情報なども秘密の範囲と考えられています。
例えば手紙の差出人や住所です。これらは手紙を送る際に必要ですので、その情報自体も秘密の範囲であるというわけです。
最後に
いかがでしょうか。
第21条は集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第22条「居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。