【分かりやすく解説】日本国憲法第33条「逮捕状による逮捕の原則」について勉強・解説します!

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第33条「逮捕状による逮捕の原則」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第33条を簡単に解説

誰でも逮捕するときは、必ず裁判所から「この人は逮捕してもいいですよ」と判断されて出された逮捕状という書類がないと逮捕出来ないよ。
そうじゃないと、早とちりとか勘違いで逮捕される人が出てくるし、そんなことされたら嫌だからね!
だけど、目の前で犯罪が行われてるときは逮捕状無くても逮捕できるよ!
また、凶悪犯を見つけたのに逮捕状を待っていたら逃げられちゃうような場合も、逮捕状無しで逮捕しても良いよ!だけどその場合は捕まえたらすぐに逮捕状をお願いしてね!
日本国憲法第33条の条文
第33条の条文は次の通りです。
第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第33条の解説
この第33条では次のポイントについて説明していきます。
- 逮捕するには、事前に裁判官の判断による令状が必要である(令状主義)
- 「現行犯逮捕」、また「緊急逮捕」は例外
逮捕するには、事前に裁判官の判断による令状が必要である(令状主義)
警察や検察は被疑者を逮捕する際は、あらかじめ裁判官からの令状が必要となります。ドラマとかで『逮捕状は取れたか?!』なんて言われてますよね。
逮捕は身柄を拘束することになり、人権侵害の危険性が高まりますから、司法機関である裁判官のチェックを通すことで、やみくもに逮捕されないように、また誤認逮捕を防ぎ人権侵害が起こらないようにしているわけです。
逮捕状のように、裁判官による確認と令状を発布するやり方を令状主義と言います。また、令状(逮捕状)を持って逮捕することを「通常逮捕」といいます。
「現行犯逮捕」、また「緊急逮捕」は例外
逮捕(通常逮捕)は原則、令状主義に則って行われますが、例外が2つあります。
それは、現行犯逮捕、緊急逮捕の2つです。
現行犯逮捕とは、今まさに目の前で犯罪が行われている最中、もしくは行われた直後を確認された状態で逮捕することで、この場合は令状(逮捕状)は不要となります。
それは、犯罪が行われ、かつ犯人が明らかになっている(誤認逮捕の可能性がほぼ無い)ことと、今犯人を捕まえないと逃走され、逮捕の機会がなくなってしまう可能性があることが理由です。
また、緊急逮捕とは一定以上の重罪を犯したことが十分に疑われる被疑者が、逮捕状を待っていては逃亡される恐れがあるなど緊急性が高いと認められる場合は、令状(逮捕状)が無くても逮捕することです。
ただし、緊急逮捕の場合は逮捕直後ただちに令状(逮捕状)を請求しなければいけません。さらに、令状(逮捕状)を請求して認められなかった場合には、釈放しなければいけません。
最後に
いかがでしょうか。
第33条は逮捕状による逮捕の原則に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第34条「不当な抑留・拘禁からの自由」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。