【分かりやすく解説】日本国憲法第13条「個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は人権保障の基本原則を定めている日本国憲法第13条「個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第13条を簡単に解説
国民はみんな人間(個人)として尊重されるよ!
命や自由、幸せになろうと思い、幸せになるために頑張ることは権利だからどんどん幸せになろうよ!
幸せになりたい国民の権利は「公共の福祉」っていうみんなの幸せに反しない限り国や政府は最大限に尊重しなさい!
日本国憲法第13条の条文
第13条の条文は次の通りです。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第13条の解説
この第13条では次のポイントについて説明していきます。
- 日本国民はお互いが人間(個人)として尊重される
- 幸福を追求する幸福追求権の明記
日本国民はお互いが人間(個人)として尊重される
第13条では個人の尊厳を明記しています。この個人の尊厳は、日本国憲法の三大原理(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)の大元の理念として考えられています。
お互いが人間として当たり前に尊重されるためには、国民に主権があり、基本的な人権が生まれながらにして持っており、平和に生きる権利があることが大事です。
また、これまでの歴史上、個人というのは国に対してどうしても弱い存在なので、憲法など法によって保護されなければいけないと考えられてきた背景もあり、「個人として尊重される」べきなのです。
幸福を追求する幸福追求権の明記
第13条では「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」と命や自由のほかに、幸せになることを求めることは国民の権利である、と明記されています。
いわゆる幸福追求権といわれるこの権利は、人権に関することをすべてひっくるめて規定されている13条の条文の中では、具体的に書かれた権利となっています。
今でこそ当たり前の権利と思いがちですが、大日本帝国憲法にはこのように記述の条文はなく、国民の権利は法律の範囲内で認められているという、法律次第でどうとでもなるほど弱い権利でした。
最後に
いかがでしょうか。
第13条は個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第14条「法の下の平等、貴族の禁止、栄典」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。