日本国憲法第87条「予備費」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第87条「予備費」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第87条を簡単に解説


予算を作る時に、何か不測の事態に備えて予備費っていう項目でお金を確保することが出来るよ!
この予備費は使う時は内閣の責任で内閣の判断だけで使うことが出来るからね!
一応使った後に国会の承諾を得ないといけないけど、仮に得なかった場合でももう使ってしまったものは有効だからね!
日本国憲法第87条の条文
第87条の条文は次の通りです。
第87条
- 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第87条の解説
この第87条では次のポイントについて説明していきます。
- 予備費の意味
- 予備費における国会の議決
- 事後に国会の承認が得られない場合
予備費の意味
第87条では、予算における予備費について規定しています。
予備費とは、予算として見積もった項目以外の予定外の支出や、見積もった予算を超えてしまい支出しなければいけない事態に備え、予め準備しておく費用のことです。
例えば何か大きな災害が発生してしまった場合や、社会保障費が足りなくなってしまった場合などが考えられますね!
予備費における国会の議決
予備費についても、当然国会の議決が必要になります。
ただし、どのようにして予備費が使われるかは予算作成時には不明のため、「このぐらいの金額を予備費として計上しておくこと」だけに対して議決します。


そのため、実際に予備費から支出することになったときは、国会の議決を得なくとも内閣の責任において内閣の判断だけで支出することが出来るわけです。
事後に国会の承認が得られない場合
第87条では、「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」と定めています。
しかし、予備費を支出した取引の安全を保つため、仮に国会の承諾が得られない場合でも支出は有効となります。
これまで二回、参議院で承諾を得られなかったことがありますが、支出は有効となりました。




最後に
いかがでしょうか。
第87条は予備費に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第88条「皇室の財産・費用」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
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