【分かりやすく解説】日本国憲法第29条「財産権」について勉強・解説します!

2021.11.25社会29条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第29条「財産権」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪

一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第29条「財産権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第29条を簡単に解説

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ヒケナン一家
第29条は財産権について書かれてるよ!
今ある財産をどうするかは財産を持ってる人の自由だし、新たに財産を持ったり、持ち続ける権利も国として保障するよ!
だけど、財産はみんなの利益の為に、国が財産を買い取ったりすることがあるよ!無理やり取ったりはしないから安心してね!
買い取るときはきちんとその財産と同じぐらいのお金で買うからね!安く買い叩くとかないよ!

日本国憲法第29条の条文

第29条の条文は次の通りです。

第29条

財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


第29条の解説

この第29条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 財産権には、私有財産制度の保障も含まれてると解釈されている
  2. 財産権は、公共の福祉によって制約を受けることがある
  3. 公共(社会)のために私有財産を収用する場合は、正当な補償をしなければならない

財産権には、私有財産制度の保障も含まれてると解釈されている

皆さんがそれぞれ持っている財産、例えば現金土地などは、もちろん皆さんのものであり、国が許可なく徴収することはありません

財産は持っている人だけが自由に扱うことができますよね。

このような基本的な財産に対する権利が保証されています

また、基本的な財産に対する保障の他に、新たに財産を所有し保持する権利、いわゆる所有権の制度も保障されていると解釈されています。

この所有権が保障されている社会制度を、私有財産制度と言います。


財産権は、公共の福祉によって制約を受けることがある

基本的に不可侵である財産権ですが、公共の福祉に関してだけは制約をうけることがあります。他人に迷惑をかけてまで、財産権を行使出来ないというわけですね。

また、社会全体の利益のために、国が財産を収用することは認められています。分かりやすい例でいきますと、新たに道を作る場合に立ち退きしてもらい土地を買い取る形で収用するなどがありますよね。

土地は所有者の財産ではあるのですが、全体の利益のために制約を受けたというわけです。


公共(社会)のために私有財産を収用する場合は、正当な補償をしなければならない

いくら公共の福祉のためとはいえ、無償であったり、無理やり財産を収用してはいけません

収用するためには、その財産に見合った正当な保障が必要となります。土地であれば、その土地の相場の金額で買い取る、家もあれば引っ越し費用や新しい家が決まるまでの仮住まいの家賃、などです。

そのお金は私たちの税金から出されます。みんなの利益(公共の福祉)のためですから、みんなで負担するのが筋ですよね!


最後に

いかがでしょうか。

第29条は財産権に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第30条「納税の義務」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!

乞うご期待!

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この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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Posted by ヒケナン