【分かりやすく解説】日本国憲法第86条「予算の作成と国会の議決」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第86条「予算の作成と国会の議決」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第86条を簡単に解説
国の予算は内閣が作成して、国会の議決を得なければいけないよ!内閣の大事な職務の一つだね!
2020年度の予算は102兆6580億円だって!すごいお金だよね!税金だから大事に使ってほしいよね!
日本国憲法第86条の条文
第86条の条文は次の通りです。
第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第86条の解説
この第86条では次のポイントについて説明していきます。
- 内閣の職務の一つ
内閣の職務の一つ
第86条では、内閣の職務の一つである予算の作成について規定しています。
主な収入源は私達国民から集める税金ですよね。
その税金は日本国憲法84条で規定されている通り、必ず法律に基づく必要があります。
そして、その収入の中からどの分野にいくら使っていくか決めていきます。
この使い方も日本国憲法85条に基づき、国会の議決が必要となります。
そのため、予算は必ず国会のコントロールが及んでいるということになります。
ちなみに今年の2020年度の予算は102兆6580億円となっています!
この円グラフで行くと、一番お金が掛かるのは社会保障費ですね。
続いて国債、地方交付税交付金などのお金と続いていきます。
最後に
いかがでしょうか。
第86条は予算の作成と国会の議決に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第87条「予備費」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。