【分かりやすく解説】日本国憲法第19条「思想・良心の自由」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第19条「思想・良心の自由」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第19条を簡単に解説
人が心のなかで、何をどう思おうが、それは自由だしそれで差別とかしたらダメだよ。また本人がいいよって言わない限りは、何を思っているのか言わせることは出来ないよ。それに「こう思え!」って無理やり思わせることもダメだよ。
だけど、口で言ったり行動したときにもし悪いことだったら捕まったりするから気をつけてね。
日本国憲法第19条の条文
第19条の条文は次の通りです。
第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第19条の解説
この第19条では次のポイントについて説明していきます。
- 思想及び良心の自由は、信教の自由や表現の自由などの精神的自由に関する根本となす
- 保障されるのはあくまで内心(心の中)であること
- 思想及び良心だけを理由に不利益や差別してはいけない
- 国は特定の思想を禁止することや、個人の考え・価値観を強制的に表明させることも禁止である
思想及び良心の自由は、信教の自由や表現の自由などの精神的自由に関する根本となす
第19条の"思想及び良心の自由“は、精神的自由の根本と言えます。
例えば、どの宗教を信じることを保障している信教の自由や、自分の考えを表明したり、絵や音楽で表現する自由を保障している表現の自由などがあります。
どちらも自分の思う考えや価値観、良心から派生するものですよね!
保障されるのはあくまで内心(心の中)であること
例えば、「俺はイケメンが嫌いだから、イケメンは全員ぶん殴ってもいいんだ!」という過激な考えも、心の中で思う分には全然問題ないわけです!
ただし、それを実際に言葉に出したり、行動した場合は違います。言葉にすることで相手の名誉を傷つけたり、相手に怪我を負わせることになりますよね。
あくまでも心の中だけに留まる限り自由であることを憲法は保障しているわけです!
思想及び良心だけを理由に不利益や差別してはいけない
例えば、とある企業が「○○な考えを持っている人間は採用しません」となると、特定個人を思想及び良心だけを原因として不利益を与えたとして、憲法違反になる恐れがあります。
また「あいつは○○を信条としているから、差別しちゃおうぜ!」なんてことも、憲法違反になる恐れがあります。
国は特定の思想を禁止することや、個人の考え・価値観を強制的に表明させることも禁止である
国家権力を持ってしても、個人の思想及び良心の自由は侵すことは出来ません。
江戸時代に行われていた「踏み絵」は、まさに国が特定の思想を禁止するために実施していた手法ですよね。キリスト教の信仰を禁止するために、キリスト教の信者をあぶり出すために行われていた踏み絵は、現代ではもちろん禁止です!
また、選挙における投票の秘密を保証した日本国憲法第15条も、個人の考え・価値観を表明させないために必要なことですよね!
最後に
いかがでしょうか。
第19条は思想・良心の自由に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第20条「信教の自由と政教分離原則」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。