【分かりやすく解説】日本国憲法第85条「国費支出と国の債務負担」について勉強・解説します!

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第85条「国費支出と国の債務負担」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第85条を簡単に解説

国がお金を使う時は、必ず国民の代表である国会の議決が必要だよ!だって、お金はほとんどが税金で国民から集めた大事なお金だからね!
内閣が作成する予算も国会の議決が必要なのは、この条文があるからだね!
日本国憲法第85条の条文
第85条の条文は次の通りです。
第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第85条の解説
この第85条では次のポイントについて説明していきます。
- 主に予算に関係する条文である
主に予算に関係する条文である
第85条では、国費、つまり税金の使用について議決が必要であることを規定しています。
国は毎年予算を確定し、その予算を元に実際にお金を使って公共サービスなどを提供していますよね。
予算は税金や国債などを含めた収入と、どの分野にどれだけお金を使っていく支出を見積もります。予算を作成するのは内閣です。そして内閣が作成した予算は必ず国会の議決が必要となります。
この第85条がその根拠の一つと言えますね。

最後に
いかがでしょうか。
第85条は国費支出と国の債務負担に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第86条「予算の作成と国会の議決」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。