【分かりやすく解説】日本国憲法第68条「国務大臣の任命、資格、罷免」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第68条「国務大臣の任命、資格、罷免」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第68条を簡単に解説
内閣総理大臣は国務大臣を選んだりクビにすることが出来るよ!これは内閣総理大臣は国会で選ばれてるから、国会と内閣の結びつきを強めるためだよ!また、内閣総理大臣が内閣のトップだから国務大臣も選べたりクビに出来たりするんだよ!
国務大臣は過半数を国会議員の中から選ばないといけないよ!だって、国会議員は私達の代表だから私達の意見を政治に取り入れてもらわないとね!だけど政治って難しいこともあるから、その道に詳しい人を国務大臣にすることも出来るからね!
国務大臣はクビにされることがあるけど、もし国会議員の場合は国会議員自体はクビにならないよ!
日本国憲法第68条の条文
第68条の条文は次の通りです。
第68条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第68条の解説
この第68条では次のポイントについて説明していきます。
- 国務大臣の任免権は内閣総理大臣が持っている
- 過半数の国務大臣を国民の代表者である国会議員から選ぶことで国民の意思を反映させる
- 国会議員でもある国務大臣は罷免されても国会議員の地位は失わない
国務大臣の任免権は内閣総理大臣が持っている
第68条では、内閣総理大臣の国務大臣に対する任免権を規定しています。
内閣総理大臣は国会議員の中から指名されていますので、国会と内閣の連帯性を確保するための権利と言えます。
また、国務大臣の任免権を内閣総理大臣が持つことで、内閣総理大臣が内閣のトップであることを定めているとも言えますね。
過半数の国務大臣を国民の代表者である国会議員から選ぶことで国民の意思を反映させる
第68条では、国務大臣の選出について「その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」と定めています。行政に国民の意思を反映させるためですね。
確かに、国民の意思を反映させるためには、国務大臣全員を国会議員から選ぶようにすれば良いかもしれません。しかし、行政にはより深い教養と知識、そして専門性を問われることがあります。すべての国会議員が適任かといえば、必ずしもそうではありません。
そこで、国会議員以外の民間人にも国務大臣に選出できるようにし、特定分野に詳しい人の教養や知識を行政に活かすことが出来るようにしているのです。
ちなみに、国会議員でない国務大臣は「民間人閣僚」と呼ばれます。
国会議員でもある国務大臣は罷免されても国会議員の地位は失わない
国務大臣は内閣総理大臣によって罷免、つまりクビにされることがありますが、そのときは国務大臣の地位を追われるだけで、国会議員そのものを辞めさせられるわけではありません。
復習を兼ねて説明しますが、国会議員をクビになる場合は、議院によって資格を喪失させる裁判を行い(日本国憲法第55条)資格を喪失させるか、または懲罰(日本国憲法第58条)による除名のみです。
最後に
いかがでしょうか。
第68条は国務大臣の任命、資格、罷免に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第69条「衆議院による内閣不信任決議の効果」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。