【分かりやすく解説】日本国憲法第67条「内閣総理大臣の指名、衆議院の優越」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第67条「内閣総理大臣の指名、衆議院の優越」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第67条を簡単に解説
内閣総理大臣は国会議員の中から、国会議員の記名投票の選挙で選ばれるよ!実際は各政党の党首が立候補者となるけど、一番人数が多い政党の党首に票が集まるからその党首が総理大臣になることがほとんどだね!
内閣総理大臣は早く決めないと内閣が活動できないから急ぎの案件も後回しで先に決めるよ!
あと内閣総理大臣の指名にも衆議院の優越が認められているよ!国のトップだからより国民の意思を反映している衆議院の意見が大事だからね!
日本国憲法第67条の条文
第67条の条文は次の通りです。
第67条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第67条の解説
この第67条では次のポイントについて説明していきます。
- 内閣総理大臣は国会議員の中から指名される
- 内閣総理大臣の指名は最優先事項である
- 内閣総理大臣の指名にも衆議院の優越が認められる
内閣総理大臣は国会議員の中から指名される
第67条は、内閣総理大臣の指名について規定されています。当条文の通り、国会議員の中から指名されますが、その指名方法は「内閣総理大臣指名選挙」という衆議院と参議院の国会議員で行われる記名投票の選挙です。
実際のところ、各政党の党首が内閣総理大臣候補者となり、自分が所属する党の党首に投票されますので、政権を持つ与党の党首が総理大臣になります。
内閣総理大臣の指名は最優先事項である
この内閣総理大臣の指名ですが、全ての案件よりも先立って行われます。内閣総理大臣がいないと、内閣の活動に支障をきたしますからね!
ただし、先述の内閣総理大臣指名選挙を行うために必要な議長・副議長の選出などは先に行われます!
内閣総理大臣の指名にも衆議院の優越が認められる
日本国憲法第60条の予算議決や日本国憲法第61条の条約承認と同様に、内閣総理大臣の指名にも衆議院の優越が認められています。
具体的には予算議決や条約承認と同様の流れになります。つまり、まずは両院協議会が開かれ調整していきます。その協議会で意見が合えばいいのですが、意見が合わない場合は衆議院の指名が議決となります。
また、衆議院の指名後、10日以内に参議院での指名の議決がない場合も衆議院の指名が議決となります。予算議決や条約承認では30日でしたが、内閣総理大臣の指名は最優先事項のため、更に期間が短くなっているのですね。
これまで、衆議院と参議院で指名者が異なったことは5回あります。5回とも両院協議会でも意見が合わず、衆議院の優越により衆議院の議決によって指名されました。
詳細については、こちらのリンクをご覧ください。
Wikipedia:両院協議会#内閣総理大臣の指名が衆参で不一致となった例
最後に
いかがでしょうか。
第67条は内閣総理大臣の指名、衆議院の優越に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第68条「国務大臣の任命、資格、罷免」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。