【分かりやすく解説】日本国憲法第69条「衆議院による内閣不信任決議の効果」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第69条「衆議院による内閣不信任決議の効果」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第69条を簡単に解説
国会の信用で成り立っている内閣に対して、衆議院は『今の内閣は信用できない』と決議するのが内閣不信任決議だよ。
内閣は不信任の決議が可決されたら、衆議院を解散させるか内閣の人を全員辞めさせるかを選べるよ!衆議院を解散させる場合は国民に今の内閣ってどうなの?もし問題ないなら、今の内閣を支持する人を衆議院議員にしてね、いやだったら別の人を衆議院議員にしてね。と聞けるよ!
総辞職の場合は自分が悪いから辞めますってことになるよ!
参議院でも内閣不信任決議ができるけど、衆議院みたいに実際に内閣を辞めさせられたり、解散されることはないよ。
これまで4回内閣不信任決議が可決されたことがあるよ!その時の内閣はみんな衆議院を解散させたよ!
日本国憲法第69条の条文
第69条の条文は次の通りです。
第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第69条の解説
この第69条では次のポイントについて説明していきます。
- 内閣不信任決議は議院内閣制における重要な決議
- 内閣不信任決議における衆議院の優越
- これまで4回内閣不信任決議が可決されたことがある
内閣不信任決議は議院内閣制における重要な決議
内閣は「国会の信用」を受けて行政を行っていますが、その国会から『今の内閣(行政)は信用に値しない』と言われるのが、内閣不信任決議です。
衆議院で内閣不信任決議が出され可決された場合、内閣は衆議院を解散させるか、総辞職するかを選ぶことになります。
内閣が衆議院を解散させる時は、『私達は間違っていない!衆議院を解散し、衆議院総選挙で新たに議員を選挙することで国民に聞いてみようではないか!もし間違っているなら、国民は今の内閣を支持する勢力とは別の勢力を当選させ、現内閣を無くすようにするはずだ!』
総辞職する場合は、『そうですか。私達は信用に値しないのですね。確かにそう思われても仕方ない行政を行ってきましたので、総辞職します』
このような感じでしょうか。つまり、内閣が問題ないかどうかを国民に聞くか、内閣自身で決めるかの違いといえます。
また、解散という内閣からの対抗措置がないと、例え国民から支持されている内閣でも衆議院の思惑だけで内閣不信任決議による内閣総辞職が行われる危険性もあります。
そういう意味でも解散は大事な措置ですよね。
内閣不信任決議における衆議院の優越
第69条では、「衆議院で不信任の決議案を可決」と規定されていますが、参議院でも内閣不信任決議を行うことは可能です。
しかし、衆議院での議決と違い法的な拘束力はありません。仮に参議院で可決されたとしても、内閣は総辞職する事はありません。
このことより、内閣不信任決議においても衆議院の優越が認められていると言えます。
これまで4回内閣不信任決議が可決されたことがある
内閣不信任決議ですが、基本的には否決されることが多いです。なぜなら、内閣は政権を持つ多数派の与党で構成されていますので、議決となると多数派の内閣側が有利であるからです。
しかし、過去に4回、内閣不信任決議が可決されたことがあります。
- 1948年の第2次吉田内閣
- 1953年の第4次吉田内閣
- 1980年の第2次大平内閣
- 1993年の宮澤内閣
4回とも内閣は衆議院の解散を選び、国民に意思を問いています。
最後に
いかがでしょうか。
第69条は衆議院による内閣不信任決議の効果に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第70条「内閣総理大臣の欠員、衆議院議員総選挙後の内閣総辞職」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。