【分かりやすく解説】日本国憲法第65条「内閣と行政権の帰属」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第65条「内閣と行政権の帰属」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第65条を簡単に解説
行政権って立法権と司法権以外の全ての仕事のことを言うよ!だから、警察とか教育とか、とにかくいろんなことをしてるよ!
あと「行政権は、内閣に属する。」って第65条には書いてあるけど、内閣は行政権の最高機関ってだけで、内閣だけが行政権を行使できるわけじゃないよ!内閣以外にも行政権を行使出来る機関、いわゆる独立行政委員会という機関はあるからね!
独立行政委員会は違憲って勘違いする人もいるけど、合憲だからね!
日本国憲法第65条の条文
第65条の条文は次の通りです。
第65条
行政権は、内閣に属する。
第65条の解説
この第65条では次のポイントについて説明していきます。
- 行政とは、国家作用のうち立法作用と司法作用を除いた残り全ての作用である
- 内閣は行政権の最高機関
- 独立行政委員会は合憲であり、合憲の根拠は2点ある
行政とは、国家作用のうち立法作用と司法作用を除いた残り全ての作用である
国家作用とは、国家を運営していく上で行われる働きや営みのことを言います。その中で、立法と司法以外のすべての作用が行政に当たると解釈されています。いわゆる「控除説」または「消極説」と言われています。
そのため、行政が行う業務は多岐に渡ります。治安維持に必要な警察も行政ですし、学校などの教育も行政です。また、外交や年金なども行政になります。
このように、行政は私達一般市民の生活に広く関わりがある作用と言えます!
内閣は行政権の最高機関
第65条では、「行政権は、内閣に属する。」と規定しています。
ここでの”内閣に属する”というのは、「行政機関を含めた行政権の最高機関が内閣である」とし、内閣だけが行政権を行使出来るわけではないと解釈されています。
そのため、内閣から独立した機関でも行政を行う機関が存在しています。例えば公正取引委員会や国家公安委員会、教育委員会などがあります。
独立行政委員会は合憲であり、合憲の根拠は2点ある
内閣から独立した行政機関、いわゆる独立行政委員会と呼ばれる行政機関ですが、日本国憲法第65条に違反(違憲)していると思われる方もいます。
これは「行政権は、内閣に属する。」という文言から『行政権は内閣のみが行使出来る』と勘違いされるからです。
しかし、結論から言えば独立行政委員会は合憲です。
合憲の根拠は2点あります。1点目に、先述の通り日本国憲法第65条では内閣だけが行政権を行使出来るわけではないと解釈されているので、内閣以外が行政権を行使しても良いこと、2点目に政治的に中立な立場で行政権を行使する性質であることです。
最後に
いかがでしょうか。
第65条は内閣と行政権の帰属に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第66条「内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。