【分かりやすく解説】日本国憲法第38条「黙秘権」について勉強・解説します!

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第38条「黙秘権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第38条を簡単に解説

誰でも自分にとって不利なことは言う必要ないよ。言いたくなければ言わないでいいからね!
拷問とか脅迫とか、そんな酷いことをして言わせた自白は証拠になんてならないからね!
あと、自白しか証拠がない場合は、有罪にすることはできないよ!ちゃんと別の証拠も用意してね!
日本国憲法第38条の条文
第38条の条文は次の通りです。
第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第38条の解説
この第38条では次のポイントについて説明していきます。
- 第38条の1項は「黙秘権」について書かれている
- 拷問や脅迫、長期間身柄を拘束した中での自分の意に反した自白は証拠とされない
- 自白だけしか証拠がない場合、有罪とならない
- 憲法では黙秘権の告知は要求されていない
第38条の1項は「黙秘権」について書かれている
第38条の1項は「自己に不利益な供述を強要されない。」とあり、誰でも自分にとって不利になる供述は言わなくていいとされています。もし本当に自分がやったとしても「自分がやりました」なんて言わなくていいのです。これは、いわゆる黙秘権とも言われる権利です。
供述というの証拠の中でも重要視されています。そのため、仮に不利な供述を強要させてもいいとなると、捜査する警察は必死になって供述させようとします。怒鳴り声で『お前がやったんだろ!いい加減はけ!』とか『言わないと家族がどんな扱いされるかな~?わかってるのかな~?』なんて言い寄られると、気が弱い人や家族が大好きな人は『私が…やりました』と嘘の自白をしてしまう可能性があります。冤罪が発生してしまうわけです。
そのため、嘘の供述を無理やり言わされないように、憲法で明文化して保障しているわけです。
また、一般的に黙秘というと”一切何も言わない”というイメージがありますが、これは「何が自分に不利になる供述か分からない」から何も言わないという意味ですよね。もし万が一警察に身柄を拘束されても、弁護士の指示があるまでは何も言わないほうが良いかもしれませんね。
拷問や脅迫、長期間身柄を拘束した中での自分の意に反した自白は証拠とされない
被疑者の供述というのは証拠の中でも重要視されますが、その中でも自白は最重要となる証拠となります。過去の日本では、拷問や脅迫、もしくは長期間に渡る取り調べ等でどうにかして自白させようとする行為が行わたこともあります。
そのような人権侵害によって得られた自白は、もはや証拠でもなんでも無く、冤罪を生みだす危険性が高いものです。そのため、憲法ではそのようにして得られた自白は証拠とされないと明文化しています。
自白だけしか証拠がない場合、有罪とならない
憲法第38条の1項と2項で、自分に不利な供述はしなくても良い、かつ拷問や脅迫などで自分の意に反した自白は証拠とされないとまで規定していますが、憲法ではさらに「自白だけしか証拠がない場合は、有罪とならない」とまで規定しています。
自白にも当然証拠能力はありますが、それだけで有罪とするとなると、やはりどうにかして自白させようと人権侵害に当たる行為をする可能性があります。そのため、自白だけでは有罪にならないとし、自白以外の証拠をあげた上で本当にその人が犯人であることを客観的に示させるようにする必要があります。

憲法では黙秘権の告知は要求されていない
よくアメリカの海外ドラマで警察が犯人を捕まえたときに『あなたには黙秘権がある』というふうに、黙秘権があることを告知していますよね?
あれは「ミランダ警告」といって、被疑者に対して権利を予め告知しなければいけないのです。この告知がされてない状態での自白は、証拠として認めないとアメリカ合衆国憲法は定めています。
ちなみにミランダ警告は、次のような文言となっています。
- You have the right to remain silent.(あなたには黙秘権がある。)
- Anything you say can and will be used against you in a court of law.(なお、供述は、法廷であなたに不利な証拠として用いられる事がある。)
- You have the right to have an attorney present during questioning.(あなたは弁護士の立会いを求める権利がある。)
- If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.(もし自分で弁護士に依頼する経済力がなければ公選弁護人を付けてもらう権利がある。)
日本の憲法では、この黙秘権の告知について要求はされていないと解釈されています。
しかし、先ほどから説明しているとおり自白に関してはかなり厳しい制限が設けられているため、このような告知は不要なのかもしれませんが、権利としてありますので知識として知っておくのはいいことだと思いますよ!

最後に
いかがでしょうか。
第38条は黙秘権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第39条「事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。