【分かりやすく解説】日本国憲法第66条「内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)」について勉強・解説します!
」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】-1024x593.jpg)
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第66条「内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第66条を簡単に解説

内閣についての説明と、その内閣を構成する人の資格を定めているよ!
内閣の人は全員文民といって、軍人さんじゃない人しかなれないよ!自衛官の人もなれません!
内閣の人は国会議員の中から選ばれてるから、国会に対して一緒に責任を取ってもらうよ!これは議院内閣制って言われているよ!
日本国憲法第66条の条文
第66条の条文は次の通りです。
第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第66条の解説
この第66条では次のポイントについて説明していきます。
- 内閣の組織と構成員を規定
- 文民とは、軍国主義的な思想を持たず、かつ自衛官でない者を指す
- 議院内閣制の採用
内閣の組織と構成員を規定
第66条では、内閣という組織と構成員について規定しています。
内閣はトップである内閣総理大臣と国務大臣で構成されます。
内閣総理大臣は日本国憲法第67条にて国会議員の中から指名されるとし、国務大臣は日本国憲法第68条にて内閣総理大臣が任命すると、それぞれ規定されています。
文民とは、軍国主義的な思想を持たず、かつ自衛官でない者を指す
第66条では、「文民」という文言が使われています。
文民とは広義では「軍人ではない者」とされています。ただし、政府の解釈としては以下の者”以外”であるとしています。
- 旧陸海軍の職業軍人の経歴がある者で、かつ軍国主義的思想に深く染まっていると考えられる者
- 自衛官の職についている者
この規定は、やはり過去の日本が歩んできた悲惨な戦争を二度と起こさせないためであると考えられます。軍部による政治への介入を無くすことで、二度と戦争をしない、させないということですね。

議院内閣制の採用
第66条では、「国会に対し連帯して責任を負ふ。」とあります。
いわゆる議院内閣制と呼ばれる制度で、簡単に説明すると「国会の信用のもと、内閣は仕事をしている」という意味です。
内閣総理大臣は国会議員の中から指名しますし、国務大臣も過半数は国会議員でなければいけません。つまり、私達の代表による国会のもとに政府が成立しているので、国会に対して連帯して責任があるということになります。
衆議院が解散すると内閣は総辞職することになります(※正確には衆議院議員総選挙後の最初の国会で総辞職)が、これも議院内閣制における連帯して責任を負うことの一つですね!
最後に
いかがでしょうか。
第66条は内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第67条「内閣総理大臣の指名、衆議院の優越」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。