【分かりやすく解説】日本国憲法第59条「法律案の議決、衆議院の優越」について勉強・解説します!

2021.11.25社会59条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第59条「法律案の議決、衆議院の優越」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪

一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第59条「法律案の議決、衆議院の優越」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
created by Rinker
日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
created by Rinker
日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第59条を簡単に解説

プロフィール画像
ヒケナン一家
第59条は法律案の議決、衆議院の優越について書かれてるよ!
法律は衆議院、参議院の両院で賛成して初めて法律になるよ!あと、同じ会期で両院が賛成しないとダメだからね!
衆議院で賛成したけど参議院で反対になった法律は、再度衆議院で3分の2以上の賛成があるんだったら法律にするよ!だって、衆議院は解散もあって選挙が多いから、参議院より国民の民意が強く反映しているからね!これを「衆議院の優越」っていうよ!
衆議院と参議院で意見が割れた場合は、お互いに話し合いができるよ!それで調整することも出来るけど、それは衆議院がOKっていったときだけだからね!
あと、衆議院で可決した法案を参議院が受け取ってから60日以内に何も決まらなかったら、参議院で反対だったとみなしてもいいよ!じゃないと、参議院はわざと何もしないで法案をなかったことにしちゃうかもしれないからね!

日本国憲法第59条の条文

第59条の条文は次の通りです。

第59条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


第59条の解説

この第59条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 法律制定の原則
  2. 衆議院の優越による法律の制定
  3. 両院協議会
  4. みなし否決で衆議院の再議決を行えるようにする

法律制定の原則

第59条では、法律制定についての原則を規定しています。

法律案(法案)は衆議院、参議院両方で可決して初めて法律となります。衆議院の議員も参議院の議員も、どちらも国民の代表者でありますからね。

ヒケナン子ども
2つの議院で慎重に審議してもらって決めるんだよね!
ヒケナン両親
そうだよね、憲法第42条「両院制」でもやったよね!

衆議院の優越による法律の制定

衆議院の優越とは、衆議院と参議院で議決が異なった場合、衆議院に強い権限が認められていることです。

衆議院の優越が認められるケースはいくつかあるのですが、この法律制定時にも認められており、具体的には「衆議院で可決した法律案が参議院で否決されても、再度衆議院で審議し出席議員の3分の2以上の賛成があれば成立する」ということです。

つまり、参議院で否決されても、衆議院で3分の2以上の賛成があれば法律となるということです。

ヒケナン子ども
これってやっぱり衆議院のほうが、国民の意思を反映していると考えられているからだよね!
ヒケナン両親
よく覚えていたね!憲法第42条「両院制」でもやったよね!

両院協議会

両院協議会とは、衆議院と参議院で意見が合わない時に両院で話し合いをして調整するための会議です。それぞれの院から、10名の協議委員を選出して協議を行います。

法律案についても両院協議会を行うことが可能ですが、それは衆議院側からの要求でなければいけません。衆議院が開かなくてもいいと判断した場合、両院協議会は開かれません

そして、その両院協議会において、衆議院、参議院関係なく出席議員の3分の2以上の賛成があった場合、成案となりますが、再度両院で議決する必要があります

プロフィール画像
ヒケナン一家
協議会はあくまでも協議だから、もう一度両院で審議しなければいけないってことだね!

みなし否決で衆議院の再議決を行えるようにする

みなし否決とは、両院制において先に議決した議案を、その次に審議する後の院が一定期間、何も議決しない場合、先の院は後の院が否決したとみなすことを言います。

このみなし否決は、法律案でかつ衆議院にのみ認められています。また、憲法第59条で60日以内と定められているため、60日ルールとも呼ばれています。

みなし否決が認められている理由は「衆議院で可決した法律案が参議院で否決されても、再度衆議院で審議し出席議員の3分の2以上の賛成があれば成立する」という衆議院の優越を回避し衆議院で再議決させないことを防ぐためです。

ただし、60日を過ぎれば自動的に否決になるかというとそうではありません。衆議院にて『60日経過したが、参議院で議決されないため、憲法第59条第4項により、参議院がこれを否決したとみなすとする動議』のように、審議し過半数で可決する必要があります。そうすれば、再度衆議院で再審議後、3分に2以上で可決すれば法律案が成立します。


最後に

いかがでしょうか。

第59条は法律案の議決、衆議院の優越に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第60条「衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!

乞うご期待!

created by Rinker
日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
created by Rinker
日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。
この記事を書いた人:ヒケナン
プロフィール画像
家族肖像画

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

2021.11.25社会59条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

Posted by ヒケナン