【分かりやすく解説】日本国憲法第47条「選挙」について勉強・解説します!

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第47条「選挙」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第47条を簡単に解説

選挙に関することは、すべて法律で定めるよ!それは公職選挙法という法律だよ。
もともといろんな選挙の法律があったけど、それをまとめて一つにしたのが公職選挙法だよ!
選挙は18歳から出来るからね!18歳以上の人はみんな選挙に行こうね!
日本国憲法第47条の条文
第47条の条文は次の通りです。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第47条の解説
この第47条では次のポイントについて説明していきます。
- 選挙に関する事項は公職選挙法という法律で定める
- 選挙は18歳から!
選挙に関する事項は公職選挙法という法律で定める
第47条では選挙に関する事項を法律で定める、と規定しています。
その法律は「公職選挙法」という法律で、国会議員の選挙や地方自治体の選挙など、全ての選挙に関わる法律となっています。
大日本帝国憲法では、衆議院議員選挙法や地方自治法など、それぞれ分けられていたのですがそれらが統合され新法として制定されました。

選挙は18歳から!
皆さん、選挙は何歳からでしょうか?20歳からじゃないですよ!

そうです!公職選挙法が改正され、2016年6月22日から選挙は18歳からになりました!
18歳といえば、ちょうど高校3年生ですよね!同級生の中には18歳になった場合は『俺選挙行けるぜ~』ってドヤ顔してる人もいそうですね笑
最後に
いかがでしょうか。
第47条は選挙に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第48条「両議院議員の兼職の禁止」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。