【分かりやすく解説】日本国憲法第23条「学問の自由」について勉強・解説します!

2021.11.25社会23条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第23条「学問の自由」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪

一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第23条「学問の自由」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第23条を簡単に解説

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ヒケナン一家
第23条は学問の自由について書かれてるよ!
性別や家の環境とか関係なく、自由に勉強してもいいよ!
何を研究するのも自由だよ。だけど核兵器とか、遺伝子を操るとか、ちょっとこれはまずいんじゃない?ってやつは一定の制限があるよ。
研究の成果を発表するのも自由だし、大学の先生に関してはどんな授業しても自由だよ。
だけど、小中高の先生は基本的には自由だけど、義務教育や全国で同じくらいの学力維持のために、一定の制限があるよ。
あと、大学のことは大学自身で決める自由も保障するよ!

日本国憲法第23条の条文

第23条の条文は次の通りです。

第23条

学問の自由は、これを保障する。


第23条の解説

この第23条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 性別や家の状況などに関係なく自由に勉強できることが保障されている
  2. 研究の自由も保障されているが、倫理的な問題を理由に一定の制限がある
  3. 研究成果の発表の自由も保障される
  4. 大学の教授の自由は保障されるが、小中高の教師に関しては一定の制限がある
  5. 大学の自治は、学問の自由を保障されるために自由が保障されている

性別や家の状況などに関係なく自由に勉強できることが保障されている

昔の日本では「女に勉強は必要ない!」や「長男だけが勉強すればいい!」という、差別的な考えがありました。

現在の日本では、もちろん性別や家の状況などは関係ありません。誰でも自由に勉強することが出来ます!


研究の自由も保障されているが、倫理的な問題を理由に一定の制限がある

学問の中には研究も含まれており、どんな研究も自由に行うことが出来ます。

ただし、人類の進化により倫理的に問題がある学問の分野がありますよね。たとえば核兵器にも繋がる核物質や、遺伝子組み換えなどのクローン技術の学問です。

特にクローン技術に関して、日本では「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」で一定の制限をかけています。※研究自体が禁止ではなく、正式な手続きを踏まえれば研究はOKです!

このように、倫理的に問題がある学問に関しては制限をかけても良いというのが、現在の解釈となっています。


研究成果の発表の自由も保障される

研究が自由であっても、それを発表する場が無ければ研究の意味がないですよね。

そのため、研究の自由が保障されるためにも、研究成果の発表も自由が保障されるべきと解釈されています。


大学の教授の自由は保障されるが、小中高の教師に関しては一定の制限がある

学問の自由の中には、教授の自由の保障も含まれていると解釈されています。

具体的には授業の内容や教え方、また自分の研究内容や成果を後進のものへ伝える自由などがあります。

しかし、小中高の教師に関しては、少し性質が違います。基本的には教授の自由と同様なのですが、以下の理由で一定の制限があり、完全な自由ではないと解釈されています。

  • 大学と違って普通教育の場であること
  • どうしても力関係で教師が上の立場になり、教師の授業内容を批判出来ない、もしくは批判する能力がまだないこと
  • 児童や生徒の人格構成に影響を与えやすいこと
  • 公立の場合は学校や教師を選択することが基本的には出来ないこと
  • 教育の機会均等を図るため、全国で一定水準を確保しなければいけないこと
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小中高では、学習要綱などが国から提示され、それらをもとに授業を進めていますよね!

大学の自治は、学問の自由を保障されるために自由が保障されている

大学の自治とは、大学内の人事や学生の管理を大学自身で行い、国や公共団体は関与しないことです。

実際には憲法に明文化されていませんが、学問の自由と密接に関わるため、憲法第23条で保障されていると解釈されています。

この大学の自治の自由に関して「東大ポポロ事件」という有名な判例があります。この判例では、大学の自治は学問の自由を保障するための自治であれば、大学の自治の自由も保障されるという解釈がされた判例です。

興味がある方は、ぜひ詳細を御覧ください!

Wikipedia:東大ポポロ事件


最後に

いかがでしょうか。

第23条は学問の自由に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第24条「個人の尊厳と両性の本質的平等」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!

乞うご期待!

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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。
この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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Posted by ヒケナン