【分かりやすく解説】日本国憲法第37条「刑事被告人の諸権利」について勉強・解説します!

2021.11.25社会37条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第37条「刑事被告人の諸権利」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪

一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第37条「刑事被告人の諸権利」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第37条を簡単に解説

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ヒケナン一家
第37条は刑事被告人の諸権利について書かれてるよ!
拷問とか、残酷な刑は絶対にやったらダメだよ!例えみんなの利益になろうと関係ないからね!
公務員って書いているけど、公務員だけじゃなく誰であろうとやったらダメだからね!
死刑は死刑になるきちんと理由があるし、火炙りよりは残酷じゃないからOKだよ。

日本国憲法第37条の条文

第37条の条文は次の通りです。

第37条

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


第37条の解説

この第37条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 「公正」で「迅速」な「公開」された裁判を受ける権利
  2. 「証人審問権」と「証人喚問権」
  3. 様々に事情により自分で弁護士を付けれない場合は、国選弁護人が付せられる

「公正」で「迅速」な「公開」された裁判を受ける権利

裁判はもともと中立な司法機関である裁判官によって行われますが、例えば裁判官の親族が被害者だったり、逆に加害者の場合はどうでしょうか。公正な裁判が行われない可能性がありますよね。不公平にならないよう裁判は行われる必要があります。

また、裁判は出来るだけ迅速に行われなければいけません。確かに裁判は事件の内容や重大さにより長くかかるものもあります。しかし、あまりに長い裁判は時間の経過とともに公正さに欠ける可能性が高まりますし、何より冤罪の場合、取り返しのつかないことになります

そして、裁判は公開されなければいけません。例外的に非公開で行われることもありますが、判決の際は必ず公開されることになります。非公開で行われた場合、被告人の言い分を一切聞かず、不利な状態で裁判が進められたり、政治犯が不正に処罰されたりする可能性がありますよね。それを防ぐために、国民に裁判を監視する機会を与えら、裁判を公開しているわけです。

不祥事を起こした芸能人の初公判で傍聴を希望する人がたくさんいました、なんてニュースがたまに流れますが、まさに裁判は公開されなければいけない原則の一例と言えます!


「証人審問権」と「証人喚問権」

被告人には「証人審問権」と「証人喚問権」という権利があります。

証人審問権とは検察側が用意した証人に対して、被告人側が質問したり事情を確認したりする権利です。その権利がない場合、検察は被告人の不利になるような証言しかさせなかったり、逆に検察側に有利になるような証言しかさせないといったことが出てきます。そんなことがあったら、とても公正な裁判とは言えませんよね。

そのため、被告人側からも証人に対して質問したり事情を確認することが出来るのです。

証人喚問権とは、被告人の証人を公費を使って強制的手続きによって呼ぶことが出来る権利です。裁判では証人を呼ぶ際に日当や宿代などのお金がかかります。そのため、証人を呼びたくても呼べない場合が出てきます。しかし、検察側はそんな事はありません。それでは公正な裁判とは言えませんよね。

そのため、公費を使って証人を強制的手続きによって呼ぶことが出来るのです。

ちなみに、証人として呼ばれた場合、原則拒否することは出来ません。仕事などの都合で来れない場合はスケジュールを調整されますし、正当な理由なく拒否し続けると勾引(こういん)といって強制的に出頭させられることになります。


様々に事情により自分で弁護人を付けれない場合は、国選弁護人が付せられる

憲法第34条「不当な抑留・拘禁からの自由」でもやりましたが、被告人にも当然「弁護人依頼権」があります。これは弁護人をつける権利で、法律のプロからサポートを受け自分を守ることが出来ますよね。

ただし、弁護人をつけるのはお金がかかります。被告人によってはお金がなく弁護人をつけることが出来ない場合がありますよね。そうなってしまうと、公正な裁判を行うことができなくなります。

そうならないように、被告人が自分で弁護人を付けることが出来ない場合、国が弁護人をつけてくれます。それが「国選弁護人」です。費用は国が負担してくれます。ちなみに税金です。

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国選弁護人は名簿に登録した弁護人から選ばれるようです!なので当たり外れがあるかも笑

最後に

いかがでしょうか。

第37条は刑事被告人の諸権利に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第38条「黙秘権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!

乞うご期待!

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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。
この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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