【分かりやすく解説】日本国憲法第15条「公務員の地位・選挙権・投票の秘密」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は人権保障の基本原則を定めている日本国憲法第15条「公務員の地位・選挙権・投票の秘密」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第15条を簡単に解説
公務員を選んだり辞めさせたすることは国民の権利だよ!
公務員はみんなのために頑張るんだよ!一部の人たちのためだけに頑張るとか無しだよ!
公務員は大人全員が選挙で選ぶよ!選挙は誰に入れたかわからないようにしないとだめだし、誰に入れても責任は取らなくてもいいよ!
日本国憲法第15条の条文
第15条の条文は次の通りです。
第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第15条の解説
この第15条では次のポイントについて説明していきます。
- 公務員の地位と制度
- 普通選挙と秘密選挙
公務員の地位と制度
第15条では日本における公務員の地位と制度について書かれています。
公務員の選定と罷免は国民の権利としています。これは公務員の使用者は国民、つまり私達が公務員を雇っているという考え方があるためです。
また、公務員というのは全体の奉仕者、つまり国民全員に対して奉仕するのであって、一部の団体や法人などのためになるような働きをしてはいけないということです!
いわゆる「忖度」なんてもってのほかですね!
普通選挙と秘密選挙
普通選挙とは成人した男女全員に選挙権があることです。当たり前のように感じますが、近代日本では税金を〇円以上払った男子だけにしか選挙権がないという時代がありました!
それが、まず男子全員に選挙権が与えられるようになり、戦後日本国憲法のもとで女性も全員に選挙権が与えられる今の普通選挙の制度に段階的になりました。
この普通選挙も国民が勝ち取った権利の一つと言えますよね!
また、秘密選挙とは誰に入れたかを知られない選挙の事です。昔の選挙では選挙に行った人は自分の名前を選挙用紙に書かないといけませんでした。つまり誰が誰に入れたかがわかっちゃうということです!
今は当然無記名ですし、選挙用紙に候補者の名前を書くときは周りに仕切りがあり、見られない様になっています。
国際的にもこの秘密選挙は一般的ですが、一部の国では未だに自分の名前を書かないといけない選挙が実施されています。主に独裁国家に多いです!
最後に
いかがでしょうか。
第15条は公務員の地位・選挙権・投票の秘密に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第16条「請願権」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。