【分かりやすく解説】日本国憲法第61条「条約の承認に関する衆議院の優越」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第61条「条約の承認に関する衆議院の優越」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第61条を簡単に解説
条約は内閣が結ぼうとするけど、最終的に国会の承認が必要なんだよね!だって、国民の代表に確認しないと国民に確認したことにならないでしょ?
国会の承認の仕方は、憲法第60条の予算のときと同じだよ!だけど、予算と違って必ず先に衆議院から審議しなくてもいいからね!
日本国憲法第61条の条文
第61条の条文は次の通りです。
第61条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第61条の解説
この第61条では次のポイントについて説明していきます。
- 条約は内閣が結び、国会に承認を求める
- 衆議院の先議権が無いこと以外は、予算の議決と同様に衆議院の優越が認められている
条約は内閣が結び、国会に承認を求める
条約とは、国と国が結ぶ約束事・ルールです。このグローバルな社会では、一国だけで生存していくことは難しく、お互いの国がそれぞれ協力しあっていますよね。例えば貿易が一番わかり易い協力の仕方じゃないでしょうか。
その条約は政府、つまり内閣が外交しながら結んでいくのですが、その承認は国会が行います。これも三権分立の一つです。内閣だけが結べたら、国民の意思に反した条約が結ばれる危険性がありますからね。
衆議院の先議権が無いこと以外は、予算の議決と同様に衆議院の優越が認められている
「前条第二項の規定を準用」とありますので、前条である第60条の予算と同様に衆議院の優越が認められています。ただし、第二項とありますので、第60条第1項で定めている衆議院の先議権は無く、どちらが先に審議してもいいことになります。ただし、実際はほとんどのケースで衆議院から先に審議されるようですね。
では、条約の承認について、第60条の復習兼ねて確認していきましょう!
日本国憲法第60条
第二項予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
まず両院がOKであれば、問題なく条約が承認されます。
しかし、意見が異なった場合は必ず両院協議会が開かれ協議していくことになります。この協議でも意見が合わない場合は衆議院の議決が国会の議決となります。
また、参議院が30日以内に議決しない場合も衆議院の議決を国会の議決とします。
最後に
いかがでしょうか。
第61条は条約の承認に関する衆議院の優越に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第62条「議院の国政調査権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。