【分かりやすく解説】日本国憲法第48条「両議院議員の兼職の禁止」について勉強・解説します!

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第48条「両議院議員の兼職の禁止」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第48条を簡単に解説

衆議院議員と参議院議員は両方やっちゃダメだよ!例えば、衆議院議員なのに参議院議員になったら、衆議院議員は辞めることになるからね!
あと、国会議員と地方議員も両方やったらダメだよ!だけど総理大臣とか国務大臣とか、いくつか例外はあるからね!
日本国憲法第48条の条文
第48条の条文は次の通りです。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第48条の解説
この第48条では次のポイントについて説明していきます。
- 衆議院と参議院は独立した存在でなければならない
- 国会議員と地方議員の兼職も禁止
衆議院と参議院は独立した存在でなければならない
第48条では衆議院議員と参議院議員は兼職出来ない、つまり同時になることは出来ないと定めています。

確かに、そうですね笑
もともと、衆議院と参議院はお互いが独立した機関で、お互いをチェックし合うことでより慎重な審議が出来たりとメリットがいくつかありますよね!いわゆる両院制ってやつです!
この両院制を明確に維持するためにも、このような規定が条文化されたのではないかと思います!そのため、衆議院議員の方が『俺、今日から参議院議員になる!』と思い立ち、仮に当選した場合は衆議院議員を退職することになります。※国会法108条で規定
国会議員と地方議員の兼職も禁止
この日本国憲法第48条による条文が根拠なのかは不明ですが、国会議員と地方議員の兼職も禁止とされています。※国会法39条で規定
よく、国会議員が県知事などに立候補し当選した後に国会議員を辞職しますが、それはこの法律があるからですね!
ただし、「内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、 副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いて」という例外はありますので、現総理大臣の安倍総理は現職の国会議員でもあるわけです。
最後に
いかがでしょうか。
第48条は両議院議員の兼職の禁止に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第49条「議員の歳費」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。






