【分かりやすく解説】日本国憲法第46条「参議院議員の任期」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第46条「参議院議員の任期」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第46条を簡単に解説
参議院議員は任期が6年だよ!解散もないから、何もなければしっかり6年間活動することが出来るんだ!
参議院議員は3年おきに選挙があって、そのうち半数を入れ替えるよ!
なぜ半数を3年ずらしているかというと、衆議院が解散でいないときに参議院で選挙があったら国会議員が誰も居なくなるときが出てくるから、それを防ぐためだよ!
日本国憲法第46条の条文
第46条の条文は次の通りです。
第46条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第46条の解説
この第46条では次のポイントについて説明していきます。
- 参議院議員の任期を定めている
- 参議院議員は3年おきに半数が入れ替わるが理由がある
参議院議員の任期を定めている
第46条では国会議員のうち、参議院議員の任期を定めています。この条文通り任期は6年となっています。
衆議院とは違い、参議院には「解散」はありません。そのため、通常であれば6年間じっくりと地に足をつけて活動することができます。
参議院議員は3年おきに半数が入れ替わるが理由がある
参議院議員の任期は6年ですが、半数は期間が3年ずれており、3年おきに半数が入れ替わります。
はい、それにはきちんと理由があります!
衆議院には解散がありますよね?ということは衆議院は議員がいない時があるわけです。その時に参議院の選挙と重なったらどうなるでしょうか。もし全員入れ替えるとなると、議員がいない時期が出てしまいますよね。そうなると、何か緊急事態が発生した時に困るわけです!
そのため、参議院は半数だけを入れ替えることで常に議員がいることを保っているわけです!
最後に
いかがでしょうか。
第46条は参議院議員の任期に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第47条「選挙」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。