【分かりやすく解説】日本国憲法第36条「公務員による拷問、残虐刑の禁止」について勉強・解説します!

2021.11.25社会36条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第36条「公務員による拷問、残虐刑の禁止」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第36条「公務員による拷問、残虐刑の禁止」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第36条を簡単に解説

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第36条は公務員による拷問、残虐刑の禁止について書かれてるよ!
拷問とか、残酷な刑は絶対にやったらダメだよ!例えみんなの利益になろうと関係ないからね!
公務員って書いているけど、公務員だけじゃなく誰であろうとやったらダメだからね!
死刑は死刑になるきちんと理由があるし、火炙りよりは残酷じゃないからOKだよ。

日本国憲法第36条の条文

第36条の条文は次の通りです。

第36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。


第36条の解説

この第36条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 「絶対に」という文言に込められた強い意志
  2. 「公務員による」と規定されているが、公務員以外の拷問も認められない
  3. 死刑の刑罰は残虐な刑罰とは言えないと解釈されている

「絶対に」という文言に込められた強い意志

この第36条では「絶対にこれを禁ずる。」と”絶対に”という文言が記述されています。

これは他条文では見られない、かなり異質な記述と言えます。そのため立憲者の強い意思が現れていると言えます。

大日本帝国憲法では同様の規定はなく、特に太平洋戦時中に特別高等警察による拷問により死亡者を出すなど、悲惨な過去があったことを踏まえて規定されています。


「公務員による」と規定されているが、公務員以外の拷問も認められない

第36条では「公務員による」とありますが、拷問という相手に危害を加えるという性質や、刑法との関連もあり私人(一般市民)による拷問も認められないと解釈されます

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拷問自体が基本的人権を侵害しますからね!当然です!

死刑の刑罰は残虐な刑罰とは言えないと解釈されている

まず、最高裁では残虐な刑罰を次のような解釈をしています。

不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰

これを踏まえた上で、死刑という刑罰はどうでしょうか。死刑は刑罰の最高刑でありますが、死刑は残虐な刑罰にならないのでしょうか。

実は過去に死刑制度が合憲かどうかが争われたことがあります。戦後間もない1946年に、19歳の少年が母親と妹を殺害し殺人や死体遺棄で起訴された事件の中で争われました。少年は一度死刑判決が言い渡されましたが、「死刑は憲法第36条の残虐な刑罰の禁止に違反している」として上告しました。

しかし、最高裁は「死刑は合憲であり、憲法第36条に違反していない」としました。その理由として「死刑は絞首刑を採用しており、その執行方法は火炙りやさらし首などに比較して人道上残虐性を有するとはいえないこと、憲法自体が死刑という刑罰を想定されたものであると考えられること」とし、公共の福祉による社会の秩序を維持していくために必要性があるとしたためです。

wikipedia:死刑制度合憲判決事件

この判例が、今日でも死刑制度が存続している根拠の一つとなっていますが、世界各国を見渡しても死刑制度は廃止される傾向にあり、今後の日本においても死刑制度について見直しがくるかもしれませんね!


最後に

いかがでしょうか。

第36条は公務員による拷問、残虐刑の禁止に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第37条「刑事被告人の諸権利」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!

乞うご期待!

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この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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