【分かりやすく解説】日本国憲法第82条「裁判の公開」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第82条「裁判の公開」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第82条を簡単に解説
裁判は原則公開されないといけないよ!そうすることで裁判が公平に行われているか国民が監視出来るからね!
だけど、公開することで却って不利益になる場合は裁判官全員の一致で非公開することが出来るよ!
だけど、政治犯罪や出版に関する犯罪、そして国民の権利が問題となっている裁判は公開しなければいけないよ!
あと判決に関しては絶対に公開しないといけないよ!
日本国憲法第82条の条文
第82条の条文は次の通りです。
第82条
- 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
- 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第82条の解説
この第82条では次のポイントについて説明していきます。
- 裁判を公開することによって国民が監視出来る
- 例外的に公開しないで裁判を行うことがある
裁判を公開することによって国民が監視出来る
第82条では、裁判の公開を規定しています。裁判は公開が原則です。そのため、裁判を傍聴しようと思えば、簡単にできます。料金も無料で予約の必要もないようです。
ただ、傍聴する人が多いと予想される裁判は抽選があるようです。芸能人が不祥事で裁判をする時は傍聴する人が多いので抽選が行われますよね!
このように、裁判を公開することで、国民が裁判所(司法)を監視できるようにしています。非公開だとどんな裁判が行われているか分かりませんからね!
例外的に公開しないで裁判を行うことがある
裁判は公開が原則ですが、公開することで被告人等のプライバシーや名誉を傷つけてしまう恐れがあったり、企業秘密で保護する必要がある場合など、公開することによって却って不利益を被ってしまう恐れがある時は、裁判官全員の一致をもって非公開にすることが出来ます。
ただし、第82条にもある通り「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件」は非公開にすることが出来ません。
また、非公開で行われた裁判でも、判決の時は必ず公開しなければいけません。
最後に
いかがでしょうか。
第82条は裁判の公開に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第83条「財政処理の権限」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。