【分かりやすく解説】日本国憲法第35条「住居の不可侵」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第35条「住居の不可侵」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第35条を簡単に解説
誰でも家や入られたり、家の中を探られたり、家の中の物を持っていかれたりすることをされない権利があるよ!国や公的機関がもしそれをやる場合は、きちんとした理由と令状が必要だよ!
だけど、逮捕のときは別だよ。じゃないと捕まえられないし証拠消されちゃうかもしれないからさ
令状は裁判官から出されたものじゃないとダメだよ!
日本国憲法第35条の条文
第35条の条文は次の通りです。
第35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第35条の解説
この第35条では次のポイントについて説明していきます。
- 生活基盤の一つである住居の権利について、令状が無い限りは国や不当に侵されないことを保障している
- 逮捕の場合は例外で令状を必要としない
- 令状は裁判官による発布でなければならない
生活基盤の一つである住居の権利について、令状が無い限りは不当に侵されないことを保障している
ドラマやニュースでみたことがあると思いますが、警察がたくさん家にやってきて、家具や書類、パソコンなどを押収していく、いわゆる家宅捜索と呼ばれる行為がありますよね。
しかし、令状無しに国や公的機関などは住居への侵入や捜索、及び押収をしてはいけません。これは基本的人権を尊重することや、憲法第29条で保障している財産権を守るためでもあります。
家宅捜索をする場合は、必ず令状を提示し内容を読み上げてから行われます。第33条「逮捕状による逮捕の原則」でも同じように令状がないと逮捕できませんでしたよね!まさに家宅捜索も令状主義であるのです!
逮捕の場合は例外で令状を必要としない
家宅捜索は令状が必要でしたが、逮捕のときは例外です!理由は以下の2つです。
- 既に逮捕状が発布されている
- 侵入や捜索、押収を認めないと犯人を逃してしまうなど、スムーズに逮捕が出来ない
逮捕状が発布されない現行犯逮捕のときも必要はありません。例えば、現行犯で犯人を逮捕する時に犯人が家に逃げてしまった場合、憲法35条を理由に家に入れないと捕まえることが出来ませんよね。
そのような理由で、逮捕の時は令状は必要ないとされています。
令状は裁判官による発布でなければならない
家宅捜索する際に発布される令状は「権限を有する司法官憲」、いわゆる裁判官による発布でなければいけません。
これは逮捕状と同様に、独立した司法機関のチェックを受けて問題がないことを確認する必要があるからです。
最後に
いかがでしょうか。
第35条は住居の不可侵に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第36条「公務員による拷問、残虐刑の禁止」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。