【分かりやすく解説】日本国憲法第10条「国民の要件」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第10条「国民の要件」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第10条を簡単に解説
日本国民として認められる要件は、憲法じゃなくて法律で決めるよ!
なぜならその時代に応じて臨機応変に用件を変えれるようにするためにだよ!
日本国憲法第10条の条文
第10条の条文は次の通りです。
第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第10条の解説
この第10条では次のポイントについて説明していきます。
- 国籍法という法律で日本国籍の条件が決められている
- 日本国籍を取得できるかどうかは大事なことだから、憲法ではなく法律に任せる
国籍法という法律で日本国籍の条件が決められている
憲法10条を受けて、国籍法という法律が定められており、日本国籍取得の条件を次のように定めています。
- 出生(生まれ)による取得
- 認知による取得
- 帰化による取得
出生(生まれ)による取得
こちらは一般的な日本国籍取得の条件です!
日本に生まれたときに、次の条件に該当すれば日本国籍が取得できます!
- 両親のどちらか、または両方が日本国民の場合
- 生まれる前に父が亡くなった場合に、その亡くなった時点で父が日本国民であった場合
- 日本で生まれたが、両親がともに不明か、または無国籍の場合
ほとんどの方は1が該当するのではないでしょうか?また、3を除けばどちらかが日本人であることが必要条件となりますね!
認知による取得
生まれたときは日本国籍を取得する条件に該当しなかった場合でも、父親、または母親に認知されることで日本国籍を取得することが出来ます。
認知をすることで「日本国民である父(母)と法律上の親子関係が生じる」ことになるためです。
帰化による取得
こちらはスポーツの世界でよくありますよね!
特にサッカー日本代表の中で生まれは他国だが日本に帰化することで代表入りを果たす選手がこれまでにいました。
有名な選手で言えば、ラモス瑠偉選手、呂比須ワグナー選手、三都主アレサンドロ(アレックス)などが帰化をして日本代表になっています。
最後に
いかがでしょうか。
第10条は国民の要件に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第11条「基本的人権の享有」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。