【分かりやすく解説】日本国憲法第30条「納税の義務」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第30条「納税の義務」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第30条を簡単に解説
納税は国民の三大義務の一つだよ。他の義務(教育、勤労)では権利も持っているけど納税は権利はなく義務だけなのが特徴だね!
義務だからといって国は好き勝手税金は取れないよ。ちゃんと法律を制定して、法律に従って取るんだよ!
日本国憲法第30条の条文
第30条の条文は次の通りです。
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第30条の解説
この第30条では次のポイントについて説明していきます。
- 納税は国民の三大義務の一つ
- 法律による根拠がなければ税を徴収出来ない
納税は国民の三大義務の一つ
納税は、日本国憲法第26条「教育を受ける権利および義務教育」、第27条「勤労の権利と義務」と並んで国民の三大義務の一つといわれています。
教育と勤労は、義務とともに権利も保障していますが、納税だけは義務しか規定されていないのが特徴です。
義務にすることによって、強制的に徴収するということでしょうか。国は税金で運営していく性質上、納税は義務というのはいわば当然と言えば当然ですので、義務というのもうなずけます。
ただし、これだけは声を大にして言いたいですね!
金持ちから取ってくれ!一般市民からは必要最低限だけにしてくれ!
例えば、所得税は累進課税という制度があり、多く稼いだ人が多く税を納めることになっていますが、その税率は所得金額が「4千万円」で45%で最高税率となっていますので、それ以上に稼げば稼ぐほど負担は少なくなっていきます。
本当にそれでいいのでしょうか。政府には、ぜひとも適切な税の徴収を行っていただきたいと個人的には感じます。
法律による根拠がなければ税を徴収出来ない
第30条では「法律の定めるところにより」と規定されています。
これは、国や政府が際限なく税を徴収されないように、立法機関である国会、つまり国会議員によってしっかりコントロールしていく必要があるためです。
国会議員を選ぶのは私達国民です。国民の選挙によって国会議員が選ばれ、その国会議員が法律を制定し税金が徴収されています。
適切な納税のためにも、私達国民はしっかりと選挙に参加して、自分の意志をできるだけ伝えられるような国会議員を選択しましょうね!
最後に
いかがでしょうか。
第30条は納税の義務に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第31条「適正手続の保障」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。