所得税とは?計算方法は?所得税について簡単に教えます!
ようこそヒケナンブログへ♪
皆さんは自分の所得税がどのように計算されて決まっているかご存知でしょうか?
自営業やフリーランスの方はともかく、会社員の場合は所得税は基本的に会社が代わりに納税してくれるのでいくらか分からない方も多いのではないでしょうか?
ちょうどこの時期は年末調整が行われますので、会社に書類を出した方も多いと思いますが、この年末調整も所得税を計算するための一環なのです。
今回はこの所得税について取り上げていきます。この記事をご覧になった方は、ぜひこの機会にご自身の所得税を計算してみましょうね!
所得税とは
所得税とは、個人の所得に対して課される税金です。ここでいう所得とは「収入から必要な経費を差し引いた実質の利益」のことをいいます。収入すべてが所得税の対象とならないことが大事です!
所得税は法人税と並んで日本の税制度の中心となる国税となっています。
一般的な会社員であれば給料が入ってきますよね。その給料による収入に対して所得税が課せられ、自営業の場合は自営で稼いだ利益に対して所得税が課されます。また、株で稼いだ利益に対しても所得税は課されます!
所得税には対象となる所得の種類があります。その種類を確認していきましょう。
所得税の対象となる所得
所得税は以下の10種類に分けた上で計算されます。
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 配当所得
- 一時所得
- 雑所得
- 退職所得
- 利子所得
- 譲渡所得
- 山林所得
この中で、1.給与所得、2.事業所得、3.不動産所得、4.配当所得、5.一時所得、6.雑所得は合計して課税されますが、その他は個別に税額が計算されます。
一般的な会社員であれば、主な収入は給料なので給与所得に該当します!
所得税の計算
それでは所得税の計算について、簡単にご説明します!
ここでは、一般的な会社員の所得にあたる「給与所得」についてスポットをあてますね。
まずは分かりやすく図にしましたので、下図の計算方法をご覧ください。
上図からお分かりの通り、所得税を計算するためには、4、または5段階の計算を行っていることが分かります。
- 課税対象となる総収入を算出
- 総収入から給与所得控除を行い、給与所得(総所得)を算出
- 給与所得(総所得)から所得控除を行い、課税所得を算出
- 課税所得に対して税率をかけて所得税を算出
- 算出した所得税から控除を行う ※控除は課税所得が196万円以上の場合のみ
この計算から分かる通り、収入すべてが所得税の対象となっていないことが分かりますよね!
では各計算について詳細をみていきましょう。
1.課税対象となる総収入を算出
まずは総収入を計算します。普通の会社員であれば、月給やボーナスが収入になりますよね。それらの合計から非課税となる項目を差し引いて、課税対象となる総収入を算出します。
非課税となる項目として代表的な項目は「通勤手当」です。通勤手当は条件にもよりますが、一定額が非課税となっています。
2.総収入から給与所得控除を行い、給与所得(総所得)を算出
この給与所得控除は、いわゆる「経費」に当たります。
会社員も仕事をするために、メモを取るためのメモ用紙や文房具を買ったり、スーツなどの服装を買ったりします。こういった必要経費を年収に応じて差し引きます。
どの程度控除されるかは、年収に応じて下記の通りになっています。
- 1,625,000円以下 650,000円
- 1,800,000円以下 収入金額×40%
- 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円
- 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円
- 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
- 10,000,000円超 2,200,000円
ここで、大事なのは年収に応じてというところです。ということは、職種や勤務形態は考慮されていないということです。
3.給与所得(総所得)から所得控除を行い、課税所得を算出
この所得控除は「ある一定の条件を満たすことによる控除」です。所得控除は全部で14種類がありますが、ここでは代表的な6つの所得控除についてご紹介します。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
基礎控除
基礎控除は、すべての人が一律で控除を受けることが出来る項目です。その他の控除項目は条件がありますが、この基礎控除だけは条件がありません。必ず受けられる控除となっています。
控除額は38万円だったのですが、2020年1月より施行される「源泉所得税の改正」によって48万円、32万円、16万円、0円と所得金額(総収入から給与所得控除した金額)に応じて額が変わります。
配偶者控除
所得金額(総収入から給与所得控除した金額)が38万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除です。控除額は所得金額に応じて13万円から38万円となっています。
また、配偶者の年齢が70歳以上の場合は「老人控除対象の配偶者」となり、16万円から48万円までの控除が受けれます。
ちなみにこの所得金額の38万円という金額は、先ほどの基礎控除でもありました2020年1月より施行される「源泉所得税の改正」によって、48万円以下という金額に変更されます。
扶養控除
16歳以上の扶養親族がいる場合に受けれる控除です。ここでいう扶養親族とは「配偶者以外の親族かつ、生計を共にしており、さらに所得金額(総収入から給与所得控除した金額)が38万円以下」という人を指します。
一般的には高校生や大学生のお子さんが該当します。アルバイトをしても年収で103万円以下であれば扶養控除の対象です。
ここで、16歳未満の子供はなぜ扶養控除受けれないんだ?と疑問に思うかもしれませんが、16歳未満は児童手当(こども手当)があるためです!そのため、16歳以上からとなっています。
社会保険料控除
社会保険料を支払っている場合に控除が受けれます。自分自身はもちろん、配偶者や同居している親族の分も支払っている場合も該当します。控除額は1月1日から12月31日までの1年間で支払った金額すべてです。
医療費控除
1月1日から12月31日までの1年間に本人や配偶者、同居の親族などが支払った医療費について控除されます。
控除を受けれる条件は10万円か、または一定の所得金額の5%のどちらか低い方の金額以上の医療費があった場合となります。最高で200万円までとなっています。
生命保険料控除
生命保険や介護医療保険、個人年金保険に加入している場合、保険の種類によっては控除を受けれることがあります。こちらは本人のみとなっています。
控除金額は最大で12万円となっています。
保険に加入している人はぜひ自分の保険を確認しましょうね!保険のサービスによっては年末調整時に出せるハガキなどが来て、そのまま出すだけでOKな場合もありますよ!
ちなみに、寄付金控除という所得控除もありますが「ふるさと納税」もこの寄付金控除の一種になります!ぜひこの機会にふるさと納税もチャレンジしてみましょうね!
4.課税所得に対して税率をかけて所得税を算出
こちらの税率は、課税所得に応じて変わってきます。下表の通りとなります。
- 195万円以下 5%
- 195万円超330万円以下 10%
- 330万円超695万円以下 20%
- 695万円超900万円以下 23%
- 900万円超1,800万円以下 33%
- 1,800万円超4,000万円以下 40%
- 4,000万円超 45%
こちらの表から分かる通り、課税所得が4000万円より稼いでる場合は45%で打ち止めとなります!そのため、所得が1億~2億円の人が割合的に負担が一番高く、それより稼げば相対的に負担が下がります。
ちなみに、1975年の時は最高税率が75%でした!そういう時代もあったのですが、今は45%に下がっているということです!
5.算出した所得税から控除を行う
課税所得が196万円以上の場合は、4.で算出した所得税から一定の控除を受けることが出来ます。控除額は下表の通りとなります。
- 195万円超330万円以下 97,500円
- 330万円超695万円以下 427,500円
- 695万円超900万円以下 636,000円
- 900万円超1,800万円以下 1,536,000円
- 1,800万円超4,000万円以下 2,796,000円
- 4,000万円超 4,796,000円
所得税の計算例
さきほどの計算方法を元に、次の私たち家族をモデルケースに所得税の金額を年収別に計算してみましょう!
こちらで計算した金額はあくまでも概算ではありますが、ある程度目安となる金額になるはずです!
年収300万円の場合
※通勤手当は月額5,000円、年間6万円、社会保険料は年間450,000円とします。
3,000,000円-60,000円=2,940,000円
給与所得控除 2,940,000円×30%+180,000円=1,062,000円
給与所得 2,940,000円-1,062,000円=1,878,000円
所得控除 基礎控除:380,000円、配偶者控除:380,000円、社会保険料:450,000円の合計1,210,000円
課税所得 1,878,000円-1,210,000円=668,000円
税率 課税所得が195万円以下のため5%
所得税 668,000円×5%=33,400円
所得税は33,400円となりました。
年収400万円の場合
※通勤手当は月額5,000円、年間6万円、社会保険料は年間600,000円とします。
4,000,000円-60,000円=3,940,000円
給与所得控除 3,940,000円×20%+540,000円=1,328,000円
給与所得 3,940,000円-1,328,000円=2,612,000円
所得控除 基礎控除:380,000円、配偶者控除:380,000円、社会保険料:600,000円の合計1,360,000円
課税所得 2,612,000円-1,360,000円=1,252,000円
税率 課税所得が195万円以下のため5%
所得税 1,252,000円×5%=62,600円
所得税は62,600円となりました。
年収500万円の場合
※通勤手当は月額5,000円、年間6万円、社会保険料は年間750,000円とします。
5,000,000円-60,000円=4,940,000円
給与所得控除 4,940,000円×20%+540,000円=1,528,000円
給与所得 4,940,000円-1,528,000円=3,412,000円
所得控除 基礎控除:380,000円、配偶者控除:380,000円、社会保険料:750,000円の合計1,510,000円
課税所得 3,412,000円-1,510,000円=1,902,000円
税率 課税所得が195万円以下のため5%
所得税 1,902,000円×5%=95,100円
所得税は95,100円となりました。
年収600万円の場合
※通勤手当は月額5,000円、年間6万円、社会保険料は年間750,000円とします。
6,000,000円-60,000円=5,940,000円
給与所得控除 5,940,000円×20%+540,000円=1,728,000円
給与所得 5,940,000円-1,728,000円=4,212,000円
所得控除 基礎控除:380,000円、配偶者控除:380,000円、社会保険料:900,000円の合計1,660,000円
課税所得 4,212,000円-1,660,000円=2,552,000円
税率 課税所得が196万円以上330万円以下のため10%
所得税 2,552,000円×10%=255,200円
税率 課税所得が196万円以上330万円以下のため97,500円控除される
所得税 255,200円-97,500円=157,700円
所得税は157,700円となりました。
最後に
いかがでしょうか。
このように、実際に計算してみると結構バカに出来ない金額が所得税として徴収されていることが分かります。
自分が支払っている税金はしっかり把握していきたいですね!
別の機会には住民税についても記事でご紹介していきたいと思いますので、お楽しみに!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
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