【分かりやすく解説】日本国憲法第2条「皇位継承・皇室典範」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第2条について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第2条を簡単に解説
皇位は親から子、子から孫へと世襲で継いでいくよ!
またその世襲で継いでいくというルールは皇室典範っていう法律で定めているよ!
日本国憲法第2条の条文
第2条の条文は次の通りです。
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第2条の解説
この第2条では次の3つのポイントについて説明していきます。
- 皇位継承について
- 皇室典範とは
- 女系天皇は誕生する?
皇位継承について
第2条では皇位継承が世襲(せしゅう)によって継承されるということが規定されています。
世襲とは、地位や財産などを子孫代々へ継承していくことです。
現在の天皇陛下である徳仁さまのお父様は上皇陛下です。また上皇陛下のお父様(天皇陛下である徳仁さまの御爺様に当たる)は昭和天皇となります。
なお、継承順位など継承の詳細に関しては皇室の法律である皇室典範によって定められています。
皇室典範は次に詳しくご説明します。
皇室典範とは
皇室に関する法律であり、私たちが普段守っている法律の一種で皇室用の法律と考えてもらえればよいです。
あくまで法律のため、皇室典範に規定された法も憲法に反してはいけません。
この皇室典範ですが、法律の一種であるため、改正には議会の議決が必要となります。
しかし、以前の大日本帝国憲法では帝国議会の議決が不要でした。つまり、通常の法律とは別に特別扱いされていたということです。
それらの背景があるため、この日本国憲法の第2条では『国会の議決した皇室典範』と、議会による議決が出来ることを明文化されています。
女性天皇は誕生する?
さて、愛子様のご誕生で一時期話題になりました「女性天皇」ですが、現時点では女性は天皇になれないことになっています。
なぜ、女性は天皇になれないのでしょうか?
確かに憲法上では性別についての記述はありません。しかし、皇室典範には次のように明記されています。
皇室典範第1条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
思いっきり男系の男子と明記されていますね。そのため、現時点では女性天皇が誕生することは出来ないのです。
ただ、実は過去の天皇では女性天皇はいたことがありました。それも1人だけじゃなく8人もいました!
- 推古天皇(592年~628年)
- 皇極天皇(642年~645年)
- 斉明天皇(655年~661年)
- 持統天皇(686年~697年)
- 元明天皇(707年~715年)
- 元正天皇(715年~724年)
- 孝謙天皇(749年~758年)
- 称徳天皇(764年~770年)
- 明正天皇(1629年~1643年)
- 後桜町天皇(1762年~1770年)
名前の漢字だけを見れば男性っぽいですね笑
このように、過去には女性天皇は存在したこともありますので、もしかしたら今後、皇室典範が改正されて女性でも天皇になれるようになるかもしれません!
最後に
いかがでしょうか。
第2条は天皇の皇位継承に関する条文でございました。
それに合わせて皇室典範や女性天皇についても触れていきましたよね!
次回は日本国憲法第3条について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。