【分かりやすく解説】日本国憲法第31条「適正手続の保障」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第31条「適正手続の保障」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第31条を簡単に解説
犯罪をして罰を受けるときは、きちんとした手続きがないとだめだよ。
この考え方はアメリカの憲法にもあるよ!
手続きのためには、何をしたら犯罪で、どんな罰があるのかをきっちり法律で決めないとだめだよ。
じゃないと、国民は何が犯罪で、どんな罰があるかわからないからビクビクして過ごさないといけないし、それはきついよね。
罰自体も本当に正しいものでないとだめだよ。万引きで死刑とかないからね!
罰を与えるときは、どんな犯罪があったからとか教えてね。またこっちの言い分もちゃんと聞いてよね!
日本国憲法第31条の条文
第31条の条文は次の通りです。
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第31条の解説
この第31条では次のポイントについて説明していきます。
- 第31条は「適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)」の保障を定めたもの
- 適正手続には「罪刑法定主義」の解釈も含まれる
- 法律で定められた規定自体も適正でなければいけない
- 適正手続には「告知と聴聞」を受ける権利がある
第31条は「適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)」の保障を定めたもの
適正手続とは、刑罰を受けるときに、その手続がきちんと法律に則った手続きで無ければいけないということであり、第31条はその適正手続きを保障したものと解釈されています。
この適正手続きは「デュー・プロセス・オブ・ロー」と呼ばれるアメリカ合衆国憲法修正5条および14条でも同様の規定がされています。
適正手続には「罪刑法定主義」の解釈も含まれる
罪刑法定主義とは「何をしたら犯罪で、その犯罪の刑罰はどの程度なのか」を定めなければいけないという原則のことです。
予め定めておくことで、国民に何をしたら犯罪で、どのぐらいの刑罰が課せられるのかを周知すると共に、裁判官が刑罰を与える際の根拠となるわけです。
例えば、万引きをしたら「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」と決められていますので、『万引きは犯罪で、10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金の刑罰が与えられるんだな』と分かるわけです。
逆に言えば、法律にない行為は犯罪ではないから自由に行って良いのだと判断出来るわけです。
法律で定められた規定自体も適正でなければいけない
先ほど罪刑法定主義の説明をしましたが、何をもって犯罪でどの程度の刑罰が課せられるのか、その規定自体がそもそも適正でなければいけません。
例えば、先ほどの例であった万引きですが、『万引きをしたら初犯でも死刑』と定められたらどうでしょうか?さすがに初めての万引きで死刑は重すぎですよね。
このように、いくら法律で定められたからといって、適正かどうかは別の話なのです。大多数の人が納得するような適正さが求められるのです。
適正手続には「告知と聴聞」を受ける権利がある
告知とは、刑罰を科す当事者に対して予めその内容を伝えることです。聴聞とは告知を行った上で、弁解と防御の機会として相手の言い分を聞くことです。
この告知と聴聞は、適正手続において重要とされています。
告知と聴聞について「第三者所有物没収事件」という判例がありますので、興味がある方はぜひご覧くださいませ。
wikipedia:第三者所有物没収事件
最後に
いかがでしょうか。
第31条は適正手続の保障に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第32条「裁判を受ける権利」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。