【分かりやすく解説】日本国憲法第12条「自由及び人権の保持の義務、その濫用の禁止」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は人権保障の基本原則を定めている日本国憲法第12条「自由及び人権の保持の義務、その濫用の禁止」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第12条を簡単に解説
国民に保障された自由と人権は国民が勝ち取った権利だから、常に行使し主張し続けて持ち続けないといけないよ!
だけど、いくら自由と人権があるからと言って周りの人に迷惑かけるような使い方はダメだよ!
「公共の福祉」っていうみんなの幸せのために使うことに責任もってよ!
日本国憲法第12条の条文
第12条の条文は次の通りです。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第12条の解説
この第12条では次のポイントについて説明していきます。
- 自由及び人権は国民が勝ち取った永久不可侵の権利
- 自由及び人権は濫用してはいけない
- 公共の福祉のために自由及び人権を行使することに責任がある
自由及び人権は国民が勝ち取った永久不可侵の権利
第12条では「自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」とあります。
これは、自由と人権は国民が勝ち取った権利であり、決して国から与えられたものではないから、国民は常に努力してこの勝ち取った権利を保持し続ける義務があるとしているわけですね!
これまでの世界でも「革命」という名で、国民が王様から自由と権利を勝ち取った歴史がありますよね!
自由及び人権は濫用してはいけない
勝ち取った自由と人権ですが、いくら自由だからといって他人の自由と人権を侵害するような行使の仕方はいけません。
あくまでも他人を尊重しつつ、権利を行使することが大事です!
公共の福祉のために自由及び人権を行使することに責任がある
公共の福祉とは、簡単に言うと「みんなの幸せ」と考えていいと思います。日本国民全員にとって幸せになるように自由と人権を行使することに責任があります。
ただし、この条文にある公共の福祉の意味については複数の解釈があり、何が公共の福祉なのかは考え方で変わります。
私は先述の通り「みんなの幸せ」と考え、皆が幸せになるように権利を行使し主張し続けたいと思います!
最後に
いかがでしょうか。
第12条は自由及び人権の保持の義務、その濫用の禁止に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第13条「個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。