【分かりやすく解説】日本国憲法第40条「刑事補償を受ける権利」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第40条「刑事補償を受ける権利」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第40条を簡単に解説
無実の罪で逮捕や懲役になった場合、その後で無罪だったときは間違って捕まった分の補償が受けれるよ!
これは不起訴になった場合も同じだよ!
補償のお金は1日あたり1,000円から12,500円までの間で決まってくるよ!
17年半もの間、無実の罪で捕まってた人がいたけど、その人は8,000万円の補償金をもらったよ!
日本国憲法第40条の条文
第40条の条文は次の通りです。
第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第40条の解説
この第40条では次のポイントについて説明していきます。
- 冤罪に対しての補償
- 不起訴の時も同様に補償が受けられる
- 無罪となった場合に支払われる補償金はいくらなのか
冤罪に対しての補償
憲法31条で規定された「適正手続の保障」によって、きちんと法律に基づいて裁判を受けますが、それでも無罪であるのに罪を背負うことがある可能性は残っています。
万が一、そのような事態になってしまったときは、国に補償を求めることが出来ると定めています。これは、検察側の故意・過失問わず補償が受けれますので、『過失だしわざとじゃないからいいよね!テヘペロw』なんてのは無いですよ!
この補償ですが、あくまでも逮捕・勾留された期間に対する補償となりますので、在宅起訴など、在宅で捜査を受けた場合は対象外となります。
不起訴の時も同様に補償が受けられる
この補償は不起訴のときも受けれます。
たとえば、痴漢に間違われて警察に取り調べを受けた結果、証拠不十分で不起訴となり釈放された場合などがあります。この場合も、身柄(身体)を拘束された期間分の補償を受けることが出来ます。
不起訴も無罪と同じ扱いということでしょうね!
無罪となった場合に支払われる補償金はいくらなのか
では、実際に支払われる補償金はどのくらいでしょうか。
こちらについて金額が「刑事補償法」という法律で決められており、『拘束された日数の1日あたり1,000円から12,500円』となっています。
正確な金額はその当時の社会情勢や拘束された人の仕事などが考慮されると思いますが、最高でも12,500円までとなっています。
それでは、ここで一つの例をご紹介します。
冤罪事件と言えば有名な「足利事件」がありました。こちらは1990年に栃木県の足利市で女児が殺された悲惨な事件です。その事件で犯人として逮捕されていた菅家利和さんは、17年半も拘束されていましたが2010年に無罪判決が確定し釈放されることになりました。
その時に支払われた補償金は約8,000万円です。17年半で8,000万円とした上で計算すると、1日あたり約12,500円となり、最高額で支払われたことが分かります。
みなさんは、この金額が高いのか安いのか、どう思いますか。
私はあまりにも安いと感じます。17年半もの間、女児という幼い命を奪った卑劣な殺人犯というレッテルを貼られて、社会的にも制裁を受けていますし、何より人生を17年半も奪われたという取り返しのつかないことをされて8,000万円では、あまりにも割に合わないと思います。
冤罪がいかに問題があるか、あってはならないことかが分かりますよね。
最後に
いかがでしょうか。
第40条は刑事補償を受ける権利に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第41条「国会の地位・立法権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。