日本国憲法第52条「国会の常会」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第52条「国会の常会」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第52条を簡単に解説


国会は年1回開催されるよ!この第52条を元に、国会法という法律で会期や延長など細かいルールが決められているよ!
また国会はそれぞれ独立しているから、その会期で決まらなかったことは次に持ち越されないよ!
日本国憲法第52条の条文
第52条の条文は次の通りです。
第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第52条の解説
この第52条では次のポイントについて説明していきます。
- 常会は1月中に招集される
- 会期不継続の原則
常会は1月中に招集される
第52条の条文を受けて、国会法という法律が制定されています。その中に「毎年1月中に招集するのを通例とする。」と定められています。
会期は150日間で、1回のみ延長することが可能となっています。
会期不継続の原則
会期不継続の原則とは、その会期中に議決されなかった案件に関しては、次期に持ち越されない(継続されない)、という原則です。
例えば、今期にA法案を審議したが会期中に議決されなかった場合、このA法案は廃案となります。
これは、会期というのは一定期間だけ有効であり、それぞれの会期は独立していることが原則だと解釈されているためです。
野党が反発している法案を成立させないために、時間稼ぎをして会期中に議決させず廃案にする、という攻防がたまにみられますよね。
ただし、この会期不継続の原則にも例外があり、各議員の議決によって付託された場合は閉会中も審査することが出来ると定められています。
最後に
いかがでしょうか。
第52条は国会の常会に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第53条「国会の臨時会」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
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